国民保護(計画掲載ページ)


ページ番号 C1001294 更新日  令和5年3月31日


[画像]国民保護のマーク(1.3KB)

(注)このマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。ジュネーヴ諸条約追加議定書1に規定されており、民間防衛団体、その要員、建物及び物品の保護並びに避難所を識別するためのものです。

 茅ヶ崎市では、武力攻撃や大規模テロ等の事態における国民保護措置を総合的に推進するために、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」に基づき、平成19年2月に「茅ヶ崎市国民保護計画」を策定しました。
 平成28年3月には、国の基本指針及び神奈川県国民保護計画の修正を踏まえ、組織名及び所管の修正並びに時点修正を中心とした茅ヶ崎市国民保護計画の修正を行いました。

国民保護とは

 平成16年9月に、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が施行されました。これは、有事法制の中核として位置付けられる事態対処法に基づいて作成された法律です。
 武力攻撃や大規模テロ等の事態から、国民の生命、身体及び財産を保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の3つの柱として定めています。地方公共団体などには、国民の保護のための措置として警報の伝達、避難の指示や避難住民の誘導、救援など様々な役割が期待されています。

茅ヶ崎市国民保護計画について

 市では、平成19年2月に国民保護計画を策定し、国の基本指針及び神奈川県国民保護計画の修正を受けて、平成28年3月に、時点修正を中心とした軽微な修正を行いました。
 なお、この修正については、国の基本指針及び神奈川県国民保護計画の反映、市の組織や地理的・社会的状況、関係機関の名称などの時点修正等、軽微な修正のため、茅ヶ崎市市民参加条例第10条の規定により、パブリックコメントは実施しませんでした。

計画の構成・内容

茅ヶ崎市国民保護計画
計画の構成 計画の内容
第1編 総論 計画の位置づけ、対象とする事態など「計画の趣旨」を記載しています。
第2編 平素からの備えや予防 関係機関との連携、通信の確保など「事態発生前の準備」を記載しています。
第3編 武力攻撃事態等への対処 警報の伝達、避難の指示、救援など「事態発生後の対処」を記載しています。
第4編 復旧等 応急復旧、費用の支弁など「事態収拾後の対処」を記載しています。
第5編 緊急対処事態への対処 警報の通知・伝達など「緊急対処事態への対処」を記載しています。

茅ヶ崎市国民保護計画書

国民保護関連資料

国民保護関連リンク

茅ヶ崎市国民保護計画策定の経過

策定、変更に関する業務

計画の策定、変更に当たっては、原則として、国民保護協議会への諮問、都道府県との協議、議会への報告及び公表が必要です。ただし、軽微な修正の場合には、この限りではありません。(国民保護法第35条)

国民保護協議会

都道府県または市町村における国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会です。また、計画の策定、変更に当たっては原則として協議会への諮問が必要です。

国民保護協議会幹事会

幹事とは、国民保護協議会の委員が所属する機関の職員のうちから市長が任命し、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する役割を担っています。

市議会への報告

計画の策定、変更に当たっては、原則として市議会への報告が必要です。

パブリックコメント

パブリックコメントとは、市が計画等を策定する時に、その内容を広く公表し、市民の皆さんから寄せられた意見等を考慮して意思決定を行うとともに、市民の皆さんの意見とその意見に対する市の考え方を公表するものです。
なお、軽微な修正等の場合には、パブリックコメントを実施しません。(茅ヶ崎市市民参加条例第10条)

県との協議

計画の策定、変更に当たっては、原則として県との協議が必要です。


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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 防災対策課 危機管理担当
電話:0467-81-7127


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