ページ番号 C1001411 更新日 令和6年6月6日
街頭消火器は、地震や火災が発生した時の初期消火器具として、市内全域に設置しています。
街頭消火器を持ち出して噴射する「いたずら」や持ち去り等の行為は犯罪です。
なお、いたずら等を見かけた場合は、消防署消防指導課までご連絡ください。
街頭消火器は、地震災害等における初期消火器具として市内に2,532本(令和6年4月1日現在)を設置しております。設置の基準は、クラスター地域では80メートル四方に1基、市街地では100メートル四方に1基,市街地以外の地域では200メートル四方に1基です。
設置場所は道路や道路に面した土地(個人所有者等に無償でご協力いただいています)に格納箱を設置し、その中に保管しています。
普段から近所に設置してある街頭消火器の場所を把握しておき、もしも火災が発生した場合には、有効に活用してください。
なお、街頭消火器を使用した場合は、必ず消防署消防指導課まで連絡をお願いいたします。
(注)取扱方法に特別の決まりはありませんが、自信をもって落ち着いて扱うことが大切です。
(注)地域の防災訓練等に参加して、取扱方法を体験し、体で覚えましょう。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
消防署 消防指導課 消防指導担当
電話:0467-85-4594
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.