ページ番号 C1042453 更新日 令和5年11月9日
市内外問わず、どなたでもご利用いただけます。
特定歴史公文書等目録で、利用したい特定歴史公文書等を検索してください。目的の特定歴史公文書等が見つからない場合は、お気軽に文化推進課へご相談ください。
利用したい特定歴史公文書等が決まりましたら、特定歴史公文書等利用請求書をご提出ください。
利用請求書は次の方法で受け付けています。
利用請求された特定歴史公文書等は、利用制限情報の確認のため、閲覧又は写しの交付の決定までに日数を要します。
原則、請求から30日以内に通知を出しますが、やむを得ない事情がある場合には決定期間の延長をすることがあります。
特定歴史公文書等の利用方法は次のとおりです。
決定通知書又は利用請求書の写しをお持ちいただき、通知書に記載の期日までに文化推進課の窓口までお越しください。
(1)窓口での交付 文化推進課窓口にて写しの費用と引き換えに、写しを交付します。
(2)郵送での交付 写しの費用及び郵送料をお知らせします。納入を確認した後に郵送します。
利用の流れの詳細については、次の「特定歴史公文書等利用案内」(pptx)をご覧ください。
決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときは、学識経験者で構成する「茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する決定を行います。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
文化スポーツ部 文化推進課 市史編さん担当
電話:0467-81-7148
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