寄贈・寄託の受入れ


ページ番号 C1042455 更新日  令和5年4月1日


寄贈・寄託文書等(資料)の受入れ

 市では、受け入れる資料や文書(以下「文書等」)の基準に基づき、茅ヶ崎の歴史において重要な文書等の寄贈もしくは寄託を受け付けています。

 古文書や古書、古写真など、ご自宅にある紙資料を寄贈又は寄託したい場合は、まず文化推進課にお電話いただくか、窓口にお越しいただき、事前のご相談をお願いします。

 事前のご相談なく寄贈又は寄託の申請を受け付けることはできかねますので、ご了承ください。

寄贈とは?

 「寄贈」とは、お持ちの文書等とその所有権を、市に無償で移譲することをいいます。

 ご寄贈いただいた文書等は、特定歴史公文書等として一般に公開します。市民の皆さまから利用請求があった場合は、基本的に閲覧又は複写等の一般の利用に供することとなります。

 なお、寄贈された文書等は、市に所有権が移り、文書等の返還は受け付けられませんのでご注意ください。

 

寄託とは?

 「寄託」とは、文書等の所有権は所有者に留めたまま、一定の期間文書等を市に預けることをいいます。寄託された文書等は特定歴史公文書等となるため、寄託者の承諾を得たうえで公開することとなります。

 寄託された文書等は、契約書により寄託期間や利用制限事項といった公開範囲の確認・決定を行います。寄託期間中でも、寄託者は一時返還や返還を申し出ることができます。


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 文化推進課 市史編さん担当
電話:0467-81-7148


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