ページ番号 C1001440 更新日 令和5年3月31日
茅ヶ崎市では京都府福知山市の花火大会で露店から発生した火災により多数の死傷者が発生したことを踏まえ、茅ヶ崎市火災予防条例の一部を改正し平成26年8月1日から不特定多数の者が集まる催しに際し火気器具を使用する露店等に対し、「消火器の準備」を義務化し、また、平成27年4月1日から「露店等の開設の届出」も義務化しました。
液体・個体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具などで火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれがある発電機、薪ストーブ、ガスコンロ、電気コンロなどの器具のことをいいます。
一時的に一定の場所に人が集合することで混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、一定の社会的広がりを有するものをいい、例としては、自治会が主催するお祭り、盆踊り、市民まつり等が挙げられます。
対象火気器具等の種別や周囲の可燃物等の消火に適応とされるものを準備する必要があります。
なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具及び腐食、破損がある等不適切なものは設置できません。
露店等の開設届出書は、露店等を開設する場合に必要となり、火災時における被害拡大防止の観点から、消火器の準備状況を消防本部が事前に把握することにより必要に応じて指導を行うことができるようにするために義務化されました。
なお、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に消防本部に対して届出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防本部に届け出しても差し支えありません。
露店等の開設届出書の用紙は、消防本部ホームページからダウンロードするか、消防本部予防課で配布しています。
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消防本部 予防課 査察指導担当
電話:0467-85-9943
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