住宅用火災警報器の設置について


ページ番号 C1001460 更新日  令和5年3月31日


住宅用火災警報器は10年を目安に交換をおすすめします!

[画像]ショウボーグ119号、えぼし麻呂、ミーナで住宅用火災警報器を点検している画像(96.4KB)

 消防法の改正(平成18年6月)により、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、茅ヶ崎市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。 

 平成23年6月1日から既存住宅も含めて設置が義務化され、10年が経過しました。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで正常に作動しない場合があります。10年を目安に交換しましょう!


 

茅ヶ崎市内の奏功事例

 住宅用火災警報器を設置していたことにより、火災より避難することができた。または、火災をぼやで消し止めることができたなど茅ヶ崎市での実際の事例を紹介します。

【事例1】

 電気ストーブの取扱い不注意により、留守中居室のソファを一部焼損、警報器の音で気づいた隣の入居者が通報した。

【事例2】

 夕飯の支度中、中華鍋に火をかけその場を離れ、警報器の音に気づき濡れタオル及び消火器、水道水で消火した。

【事例3】

 就寝中、台所から出火、警報器の音に気づき、無事に避難した。

維持・管理

住宅用火災警報器が汚れたら

中性洗剤を浸して固く絞った布で軽く拭きましょう。シンナーなどは決して使用しないでください。

交換時期はいつ?

[画像]住宅用火災警報器には電池が入っています。(43.9KB)

 電池が切れそうになった時は、音や光で交換時期を教えてくれます。

 電池切れの警報動作がしたら、電池交換または新しい警報器と交換してください。

(注)警報音などはメーカーや製品により異なります。

定期的に作動を確認しましょう

[画像]ひもを引く、ボタンを押すなどして点検します。(73.6KB)

 確認方法はボタンを押したり、ひもを引いたりするなど、機種によってことなります。定期的に作動確認をしましょう。

 詳しいことはメーカーの取扱説明書を参考にしてください。

 

ゴキブリ等害虫駆除の「くん煙剤」使用時は?

[画像]住宅用火災警報器は取り外すことができます。(46.0KB)

 「くん煙剤」の商品を使用すると、煙感知式の住宅用火災警報器が反応する場合があります。

 警報器をビニール袋などで覆い、テープや輪ゴムで隙間がないようにしっかりと目張りをするなど、煙に反応しないようにしてください。

 取り外しが簡単なタイプであれば、「くん煙剤」を使っている間は、取り外してしまうのもよいでしょう。

 駆除が終わったら十分に換気をして、必ず警報器を元に戻してください。

(注)詳しい使用方法はメーカーの注意事項を確認してください。

なぜ住宅用火災警報器が必要なの?

 令和元年の住宅火災による死者は、全国で858人です。
 このうち逃げ遅れによるものが約5割で、犠牲者のうち約7割が、65歳以上の高齢者です。
また、時間帯別では22時から翌朝の6時までの就寝時間帯に多く発生しています。
 このことから、住宅火災による死者を減らすことを目的として、消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器とはどんなもの?

 煙式警報器を設置してください。これは、火災により発生する煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。電源は、自分でも手軽に取り付けが可能な電池式が主流になっています。

(注)台所用として熱式警報器が販売されています。自主的に台所へ設置の場合は熱式の使用は可能となります。

どこに取り付けるの?

 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅(マンション、アパート)など、全ての住宅が対象です。すでに自動火災報知設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。

 原則として寝室及び寝室がある階の階段に煙式の感知器を設置してください。

設置場所

[画像]住宅用火災警報器は原則として寝室及び寝室がある階の階段に煙式の感知器を設置してください。また、台所への感知器の設置も推奨しています。(288.3KB)

設置位置

[画像]住宅用火災警報器の中心を壁、はりから60センチメートル以上離して取り付けます。(18.9KB)

 

 

[画像]エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5メートル以上離して取り付けます。(7.4KB)

 

 

 

[画像]壁に設置する場合、天井から15から50センチメートル以内に住宅用火災警報器の中心がくるようにします。(8.1KB)

 

 

どこで購入できるの?

 ホームセンター、電気店及び消防設備業者などで取り扱っています。 

悪質な訪問販売にご注意ください

設置が義務付けられたことで、悪質な訪問販売などに十分注意してください。
また、消防職員を装って訪問する業者がいます。消防職員が住宅等を訪問して住宅用火災警報器を販売又は業者に販売を委託することは絶対にありません。

訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できます。契約書や領収書などを確実に保管し、茅ヶ崎市消費生活センター(市役所内、電話:0467-82-1111)にご相談ください。
ただし、3,000円未満の現金取引の場合は、クーリングオフは出来ません。


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防担当
電話:0467-82-1111


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