消毒用アルコールの容器に係る適正表示について


ページ番号 C1040345 更新日  令和5年3月31日


消毒用アルコールの容器に係る適正な表示は次のとおりです。

1.最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示

 容器の外部に「危険物の品名」、「危険等級2」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。なお、表示の字体、大きさ、色は問わない。

2.最大容積500ミリリットル以下の容器の表示

 容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。なお、危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」など。

(注)消防法上、消毒用アルコールの濃度が60パーセント以上(重量パーセント)の製品が危険物に該当します。危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器表面に表示が義務付けられています。

 


このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防担当
電話:0467-82-1111


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.