ページ番号 C1066243 更新日 令和7年12月26日
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」と「林野火災警報」の発令が始まります。
「林野火災注意報」や「林野火災警報」は1月から5月の間に発令され、対象区域(森林)において火の使用が制限されます。
以下の指標のいずれかをみたす場合に発令します。
(1)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
(2)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかをみたす場合に発令します。
(1)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
(2)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
(注) 発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、市長が林野火災の予防上危険であると認めるときに発令します。
茅ヶ崎市消防本部指令情報課HP(以下のリンク)で確認することができます。
「林野火災警報」または「林野火災注意報」が発令されると、対象区域(森林)の範囲内では、以下のような制限がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
(注) 従わない場合は罰則が科せられることがあります。
[画像](出典:消防庁)(623.8KB)(出典:総務省消防庁)
茅ヶ崎消防管内で「林野火災注意報」や「林野火災警報」が発令されると、以下の対象区域(森林)において火の使用が制限されます。
たき火を含め、「煙」や「火」が出る火災と見間違えるような行為を行う場合は、火煙発生届の申請が必要です。
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消防本部 予防課 予防担当
電話:0467-85-9943
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