ページ番号 C1067012 更新日 令和8年4月7日
近年のサウナブームを背景に、従来の屋内の浴室等に設置されていたサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)にサウナを設置されるケースが増えてきたことから、このような場所に設置される消費熱量が小さいサウナ設備について、新たに規定を設けることとなりました。
施行日 令和8年3月31日
以下の全てに該当する場合は簡易サウナ設備として扱われます。
(1)テント型サウナ室又はバレル型サウナ室(円筒形で木製)に設ける放熱設備である
(2)テントやバレルが、屋外その他の直接外気に接する場所に設けられている
(3)放熱設備の定格出力6キロワット以下であって、その熱源は電気又は薪である
[画像]バレル(木樽)型サウナ(127.9KB)従来のサウナ設備は「一般サウナ設備」に名称が変更されました。
円筒形でないバレルサウナ室や熱源が薪又は電気以外のもの、同一の簡易サウナ室に6キロワット以下の放熱設備を複数設置する場合などは「一般サウナ設備」の規定が適用されます。
周囲の壁や物品が燃えないよう、離隔距離(火災予防上安全な距離)を保つ必要があります。
[画像](出典:消防庁)(161.7KB)(出典:総務省消防庁)
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合は、熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要となります。また、薪を熱源とするものは、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで、安全装置の代わりとすることができます。
個人が私生活のために簡易サウナ設備を設ける場合は届出が不要です。
(注意)個人であっても、個人事業主が事業のために設置するものはサウナ設備設置届出書が必要です。
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消防本部 予防課 予防担当
電話:0467-85-9943
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