ページ番号 C1001104 更新日 令和5年5月15日
議会活動のさまざまな事項を、市民のみなさまにお知らせする「議会だより」の編集をはじめ、議会報告会・意見交換会企画・運営など議会の広報広聴活動の充実を図るため、地方自治法第100条第12項の規定による「協議又は調整を行う場」として、茅ヶ崎市議会会議規則の定めにより設けているものです。(定数11人)
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行政委員会等 議会事務局 議事調査担当
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