ページ番号 C4001416 更新日 令和6年7月8日
7月1日、当院としては初めての特定行為研修の開講式が実施されました。今回は「創傷管理関連」と「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」の2区分を開講し、2名の研修生を迎えてスタートしました。
[画像]特定行為研修開講式の様子(39.9KB)開講式では、病院事業管理者から研修生へ激励の言葉が寄せられ、オリエンテーションではさっそく具体的な研修内容についてのレクチャーが行われました。
研修生はこれから1年間の研修に入りますが、初めての特定行為研修ということで院内全体でサポートを行い、充実した研修を実施していきたいと思います。
平成27年に厚生労働省が施行した「特定行為に係る看護師の研修制度」によって定められました。
特定行為には21区分38行為があり、それぞれ区分ごとに研修があります。研修を修了することで受講した区分の特定行為が実施できるようになります。
特定行為を習得することで、医師の指示を待たずに患者さんへ必要なケアをタイムリーに提供し、患者さんのニーズに迅速に対応すること、そして地域でも貢献できる看護師を育成し、地域全体の医療・看護の質向上を目指すことを目的として、当院は令和6年2月に特定行為の研修機関となりました。
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