ページ番号 C4000040 更新日 令和6年11月15日
一般病床数が200床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診する場合、保険適用の診療費とは別に選定療養費として国が定める次の料金をご負担いただいております。
(注)当院は、病床数401床の地域医療支援病院となります。
(注)令和4年診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日から次のとおりとなっています。
医科 | |
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7,700円(税込) | |
歯科 | |
5,500円(税込) |
医科 | |
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3,300円(税込) | |
歯科 | |
2,090円(税込) |
初期の医療は患者さんの身近にある診療所が担い、診療所で対応できない医療は地域の基幹病院で担うという医療機関の機能分担の推進を目的として、紹介状なしに200床以上の病院を受診した場合に保険適用の診療費とは別にご負担いただく費用です。平成30年診療報酬改定により、市立病院のような400床以上の地域医療支援病院で徴収が義務づけられています。
紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、地域医療の第一線を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、知事が個別に承認した病院です。
「初診」とは次の場合をいいます。
初診時選定療養費は、他の医療機関から紹介状なしで受診された初診の方が対象となりますが、厚生労働省の定めにより対象外となる場合があります。
再診時選定療養費は、当院診療科に受診されていた方で、当院の医師が他の病院・診療所・医院等を紹介したにもかかわらず、患者さんご自身の意思で、再度当院診療科を受診した場合に対象となります。
当院の診察券をお持ちの方でも、前回の診療が既に終了している場合や前回の診療を患者さん自身のご意思で中止して改めて受診される場合などに「初診」扱いとなり、初診時選定療養費をご負担いただく場合があります。
主に以下の方が選定療養費の対象外となります。
* 公費負担者制度の受給者である方のうち「小児医療助成制度」「ひとり親家庭等医療助成制度」は選定療養費の対象となりますのでご注意ください。
* 公費負担者制度の受給者である方のうち、受給対象となる疾患が定まっている場合については、それ以外の疾患について受診される際には選定療養費の対象となりますのでご注意ください。
患者さんご自身の意思で受診を中止してから、おおむね3か月以上経過した場合、選定療養費をご負担いただきます。
再診として取り扱うこととなりますので、初診時選定療養費のご負担はありません。
但し、医科に受診中で歯科を初診で受診した場合または、歯科を受診中で医科を初診で受診した場合は選定療養費の対象となります(院内紹介は除く)。
当院診療科に受診されていた方で、当院の医師が他の病院・診療所・医院等を紹介したにもかかわらず、患者さんご自身の意思で、再度当該診療科を受診した場合には、その都度ご負担いただくこととなります。
発熱症状で当院の発熱外来をご受診の場合、選定療養費をご負担いただきます。
茅ヶ崎市立病院 医事課
電話:0467-52-1111(代表)
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