皮膚科外来診療体制変更のお知らせ


ページ番号 C4001772 更新日  令和7年12月8日


皮膚科外来診療体制変更のお知らせ

このたび、令和8年1月19日(月曜日)から3月31日までの期間、皮膚科は常勤医師1名体制での診療となります。

そのため、外来診療の受け入れ体制を変更させていただきます。

<受診を希望される患者さん>

皮膚科外来を受診される場合は、「紹介状(診療情報提供書)」が必要となります。受診をご希望の方は、近隣医療機関(皮膚科開業医等)をご受診の上、紹介状をご用意いただきますようお願いいたします。紹介状をお持ちの方は、当院の皮膚科外来をご受診いただけます。

<すでに当院の皮膚科に通院中の患者さん>

通院中の患者さんで、症状悪化などで受診を希望される場合は、必ず事前に皮膚科外来までお電話でお問い合わせください。受診のご案内をいたします。

しばらくの間ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。


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このページに関するお問い合わせ

茅ヶ崎市立病院 医事課
電話:0467-52-1111(代表)


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