ごみ有料化等の内容(事業者向け)


ページ番号 C1044025 更新日  令和5年3月31日


ごみ有料化の内容

「 ごみ有料化」に伴い、現在、地域のごみ集積場所(集積場所)にごみを出している事業者については、次のとおりごみの出し方が変更となります。

(注)一部の事業者においては、廃棄物処理業者との契約が必要になります。

ごみ有料化の内容

項目

内容

開始時期
  • 2022(令和4)年4月1日から
排出方法
  • 市が指定する事業者専用のごみ袋(指定袋)を使用し、「燃やせるごみ」の日に、集積場所に出す。

(注)指定袋には事業者名を記名して下さい。
(注)集積場所に出す場合は、これまでと同様に「自治会の承諾」が必要です。

対象品目
  • 「燃やせるごみ」のうち一般廃棄物に該当するもの

(注)「燃やせないごみ」に該当するものは、集積場所に出せません。
(注)これまでと同様に「産業廃棄物」は、集積場所に出せません。産業廃棄物処理業者に委託して下さい 。

指定ごみ袋の種類等

大きさ

20リットル

40リットル

値段 1枚あたり 150円 300円
1セット(10枚) 1,500円 3,000円

(注)指定袋は、「燃やせるごみ」専用で、10枚1セットでコンビニ・スーパーなどで3月頃から販売します。

排出制限
  • 1回の排出につき40リットルまで(40リットル1袋、または20リットル2袋)

(注)40リットルを超えた分は、「一般廃棄物収集運搬許可業者に委託」するか、「事業者自らが環境事業センターに直接搬入」して下さい。

制度の詳細やごみ袋の販売店舗などは、順次、ホームページなどでお知らせします 。

廃棄物の適正処理にご協力ください

事業活動から出された廃棄物は、次のとおり処理して下さい。
(注)法律では「 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。

廃棄物の適正処理

分類

内容

処理方法

産業廃棄物 法律で定められた20 種類に該当するもの びん、缶、プラスチック、ペットボトル、廃油、ゴムくず、金属類、ガラス、陶器 など
  • 産業廃棄物処理業者に委託
一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの 紙くず、木くず、食品残渣 など
  • 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託
  • 環境事業センターに直接搬入
  • 地域の集積場所に出す(1回の排出につき
    40リットルまで)

産業廃棄物収集運搬許可業者を探す

茅ヶ崎市の一般廃棄物収集運搬業許可業者における神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可の取得状況(一部抜粋)の一覧です。品目に応じた許可を取得していなければ、廃棄物の収集運搬はできませんので、委託する廃棄物の種類に応じて事業者を選んでください。委託する際には、改めて事業者の許可取得状況を確認してください(許可取得状況が変更になっている場合があります)。

一般廃棄物収集運搬許可業者・処分業許可業者を探す

茅ヶ崎市が許可を出している一般廃棄物収集運搬業許可業者・処分業許可業者をお探しの方は、次のページ「一般廃棄物処理業許可業者について」をご参照ください。

ごみ有料化とあわせて「ごみ処理手数料」を改定します

環境事業センターに直接搬入する際にお支払いいただく「ごみ処理手数料」を次のとおり改定します。

ごみ処理手数料の改定

変更前(現在)

変更後(2022年4月1日から)

10キログラムにつき240円 10キログラムにつき280円

 


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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
電話:0467-81-7178


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