集積場所の申請方法


ページ番号 C1003260 更新日  令和5年3月31日


新規の集積場所を設置する場合

  1. 1箇所の集積場所を使用する世帯数について、ごみ(燃やせるごみ、燃やせないごみ)は8世帯以上、資源物(プラスチック製容器包装類、びん、かん、ペットボトル、古紙類、衣類・布類、廃食用油、金属類)は24世帯以上としてください。
  2. ごみ収集車は、安全上バックでの走行はいたしませんので、通り抜けができる又は容易に転回ができる道路形態等安全かつ円滑に収集作業を行える場所で申請してください。
  3. マンション・アパート等で、敷地内に囲いの集積場所を設置する場合は、『茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例』に準ずるものとし、使用前に必ず環境事業センター(業務担当)の検査を受けてください。工事完了検査済証が交付されるまでは、ごみ及び資源物の収集は行いません。また、検査後の形状の変更及び構築物(電柱・フェンス・金網・ごみストッカー等)の設置は原則として認められませんが、やむを得ない場合は事前に環境事業センターと協議してください。
  4. 小規模宅地開発等で、近隣の地域住民が使用している集積場所を共同で使用する場合は、当該地域の自治会と協議してください。
  5. 小規模宅地開発で7戸以下の場合であっても、時期をずらして8戸以上になる計画がある場合は、最終戸数に合わせた面積の集積場所を設置してください。
  6. 雨水等が道路上に流れないよう勾配をつけてください。その際、雨水等の処理についてはごみ集積場所内に集水桝等を設ける又は敷地内に排水できるような構造(CBブロック等に排水口を設ける等)としてください。

集積場所を移動・分散・廃止する場合

  1. 現在の集積場所及び移動・分散後の集積場所を地図に明記してください。
  2. 廃止する場合は、使用世帯に廃止する旨及び今後の排出場所を周知してください。

集積場所の維持管理

  1. 集積場所の維持管理は利用者の責任で行ってください。
  2. 地域の皆さまの迷惑にならないよう、当番制による清掃などにより、常に清潔にするよう心がけてください。

 申請は、利用者相互の理解の上、自治会長名での申請が必要となります。
 申請書が提出されてから状況調査、ルート設計等で収集開始まで2週間ほどかかりますので、申請は余裕を持ってお願いします。

 「ごみ・資源物の集積場所申請書」を申請書ダウンロードのページより、ダウンロードしてお使いください。


このページに関するお問い合わせ

環境部 環境事業センター 業務担当
電話:0467-57-0200


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