収集区域内における諸工事の届出


ページ番号 C1003261 更新日  平成31年4月22日


 じんかい収集区域内で道路工事等を行なう場合は、『じんかい収集区域内における諸工事の届出』が必要となります。

注意事項

  1. 緊急の場合を除き、工事着工の3日前までに提出してください。
  2. 環境事業センター(業務担当)窓口に提出してください。(電話、ファクスでは受付できません。)また、提出時に職員の指示を受け、その指示に従ってください。
  3. 工事期間中に工事業者の過失により、未回収のごみがあった場合は、工事業者の責任において環境事業センター(管理担当)へ搬入してください。

『じんかい収集区域内における諸工事の工事届』は申請書ダウンロードのページからダウンロードしてお使いください。


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