ごみ集積場所から資源物の持ち去りを禁止


ページ番号 C1003271 更新日  令和5年3月31日


(平成18年4月1日から)

 市民の皆様のご協力によりごみ集積場所に出されたアルミ缶等の資源物は、市で収集・売却し、茅ヶ崎市ごみ減量化・資源化基金に積み立てる等して、ごみ減量化及び資源化に役立てることとしております。
 そのため、平成18年4月1日から、条例により、ごみ集積場所から資源物を持ち去る行為を禁止するとともに違反者には、違反行為を行わないよう禁止命令書を出し、更に禁止命令に違反した者(行為者のほか法人又は、人を含む)には、20万円以下の罰金を科すことにしました。

持ち去る行為を見かけたら、ご連絡をお願いします。

対象となる資源物

びん、かん、ペットボトル、古紙類(本・雑誌・雑紙・新聞・チラシ・飲料用紙パック・ダンボール等)、衣類・布類、プラスチック製容器包装類、廃食用油、金属類(指定8品目)

(注釈)金属類指定8品目とは、【なべ、やかん、フライパン、スプーン、餅(魚)焼網、おろし金、ボウル、ざる】になります。


このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
電話:0467-81-7178


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