ページ番号 C1066268 更新日 令和8年4月2日
1辺の長さが50cmを超え、2m以下のものが「大型ごみ」の取り扱いとなりますが、
特定の品目については、1辺の長さが50cmを超えていても、「燃やせるごみ」または「燃やせないごみ」で出すことができます。(特定の品物であっても1辺の長さが140cmを超える場合は「大型ごみ」の取り扱いとなります。)
(注)大型ごみとして申し込みを行う場合、1辺の長さが2mを超えるものは市で処理することはできません(一部例外あり)
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環境部 環境事業センター 業務担当
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