ページ番号 C1004500 更新日 令和5年3月31日
かかりつけ医・歯科医・薬局は、日常的に医療を行うだけでなく、健康管理などの相談を受けてくれる大切な存在です。かかりつけ医を持つと健康のちょっとした悩みや不安をいつでも気軽に相談でき、病気の早期発見・早期治療にもつながります。近くにどのような医療機関や薬局があるのか確認し、自分に合ったかかりつけ医・歯科医・薬局を探しましょう。歯科では口腔ケア、薬局では処方薬の管理や説明などもしてくれます。普段かかっていれば、専門分野にかかわらず、あなたのかかりつけです。
診療所と病院とが役割を分担して医療を行う病診連携では、地域の診療所が市民のみなさんの窓口となります。診療所での診察の結果、より精密な検査や入院が必要となった場合は、医師が病状に応じて適切な専門医や病院を紹介します。また医療機関同士で病状や経緯を把握し、継続的な医療を受けることが出来ます。
茅ヶ崎市立病院では、地域の診療所の医師(かかりつけ医)を登録医として、緊密に連携しています。これにより、急性期の治療を終えたのち、住み慣れた地域に戻っても切れ目なく医療を受けることが出来ます。また高度医療機器を共同利用できるなど、安心できる医療体制を推進しています。かかりつけ医の紹介状をお持ちになれば、効率的かつ迅速に受診することができ、病院で初診時にかかる選定療養費もかかりません。
(注釈)診療所と病院の違いとは?
「診療所」は患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。(医療法第1条の5第2項)
「病院」は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。(同法第1条の5第1項)
(注釈)急性期の治療とは?
急性期の状態とは、病気を発症し、急激に健康が失われ不健康となった状態です。医療においては、14日間以内が急性期の目安とされます。急性期の治療は「病気の進行を止める」「病気の回復が見込める目処をつける」までの間、提供する医療です。
(注釈)初診時の選定療養費とは?
「初期の診療は地域の医院・診療所で行い、高度・専門的な医療は病院(ベッド数が200床以上の病院)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度のもと、200床以上の病院を訪れる患者は、特別な医療を求められていると考え、選定療養費を負担することとなります。なお、他院からの紹介状を持参している場合や、やむをえない事情がある場合は、選定療養費の対象外となりますので詳細は各病院にお問い合わせください。
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保健所 地域保健課 地域保健担当
電話:0467-38-3314
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