子宮頸がん予防ワクチンについて


ページ番号 C1004579 更新日  令和6年4月1日


子宮頸がん予防ワクチンに関する情報提供

 本市では、子宮頸がん予防ワクチンにつきまして、厚生労働省からの平成25年の勧告以降、接種の積極的勧奨の差控えを継続していましたが、令和3年11月の通知により勧告が廃止されたことにともない、積極的勧奨を再開しました。
 また、これまでに積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対してのキャッチアップ接種を開始しました。

子宮頸がん予防ワクチン

 子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの主な原因とされるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防するワクチンです。感染は、主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。
 子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い年齢層で発症する割合が比較的高いがんです。日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約2,900人が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。
 また、ワクチンでは防げないHPV感染もあるため、20歳以上の方は、子宮頸がん検診を定期的に受診することが大切です。茅ヶ崎市では、対象となる方(20歳以上の偶数歳)へ受診券の送付を行っています。是非ご活用ください。

厚生労働省 子宮頸がんと子宮頸がん予防ワクチンについて

全額公費負担で接種できる対象者(令和6年度)

接種当日に茅ヶ崎市に住民登録があり、次の(1)と(2)のいずれかの対象者に該当する方

(1)定期予防接種対象者

小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子

(2)キャッチアップ接種対象者(接種期間は令和7年3月31日まで)

平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子で、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方

ワクチン別接種回数・間隔

ワクチンの種類 接種回数(標準的な接種間隔)
サーバリックス(2価)

3回
初回接種から1か月後に2回目接種、6か月後に3回目接種

ガーダシル(4価) 3回
初回接種から2か月後に2回目接種、6か月後に3回目接種
シルガード9(9価)

2回または3回

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合:初回接種から6か月後に接種(2回目を5か月未満で接種すると3回目の接種が必要になります)

 

1回目の接種を15歳になってから受ける場合:初回接種から2か月後と6か月後に接種

(注)キャッチアップ接種対象者であって、既に任意接種(自費)として接種を受けられている方は、残りの回数の接種が今回のキャッチアップ接種の対象となります(2回接種済みの方は1回分が対象となり、3回接種済みの方は対象となりません)。またこの場合、過去の接種歴のあるワクチンと同一製剤で接種することが原則となります。過去に接種したワクチンの種類が不明の場合、ワクチンの種類等について医師と被接種者がよく相談の上、接種を行うこととなります(仮に交互接種となった場合も、安全性に関する大きな懸念は示されていません)。

令和5年4月1日からシルガード9(9価)が定期接種として公費負担で受けられるようになりました。

子宮頸がん予防ワクチンは「サーバリックス」、「ガーダシル」、「シルガード9」の3種類のワクチンがあります。一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングが異なります。医療機関によって取り扱うワクチンが異なりますので、接種の前に医療機関にご確認ください。なお、接種を希望される方につきましては、接種前に下記の子宮頸がん予防ワクチンに関するリーフレットをお読みいただき、ワクチン接種についてご理解の上、接種を受けてください。

これまでに、2価または4価のHPVワクチンを1回または2回接種した方へ

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。

予防接種実施医療機関一覧表

保護者同伴について

満16歳未満の者の場合、保護者同伴が原則です。
(注)やむを得ない事情により保護者が同伴できない場合:
13歳以上16歳未満で接種する場合は、「保護者が署名した同意書と予診票」を医療機関へ持参することで、保護者が同伴しない場合でも予防接種を受けることができます。同意書と予診票を事前に医療機関からお受け取りになり、効果や副反応を十分理解した上で保護者の署名を記入していただき、お子さんに持参させてください。
なお、保護者以外の親族等の方がお子さんに同行して接種を受ける場合は、「保護者が署名した委任状と予診票」を医療機関に持参する必要があります。
同意書及び委任状は、下記からもダウンロードできます。

予防接種を受ける前の注意事項

接種後の注意事項

ワクチンを受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。
副反応がみとめられる場合は、接種を受けた医療機関を受診してください。

また、子宮頸がん予防ワクチン接種に係る相談窓口は、以下のリンク先をご参照ください。


健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害に対し、医療費などが給付される場合があります。
定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じたりした場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

積極的勧奨の差控え終了の経緯

子宮頸がん予防ワクチンの接種につきましては、平成25年4月1日から予防接種法に基づく定期接種として実施しておりますが、平成25年6月14日、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部安全調査会の合同会議が開催され、ワクチンの副反応報告について審議が行われました。
この結果、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な痛みが、子宮頸がん予防ワクチン接種後に特異的に見られたことから、副反応の発生頻度等がより明らかとなるまでの間、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の積極的接種勧奨を差し控えるよう、厚生労働省から勧告がありましたが、令和2年10月9日付けで厚生労働省より、接種を検討・判断するためのワクチンの有効性・安全性などの情報提供を行うよう再び勧告がありました。

平成25年の勧告以降、本市では積極的勧奨の差控えを継続してまいりましたが、令和3年11月26日付けで厚生労働省より、平成25年の勧告を廃止する旨の通知がありましたので、同日以降積極的勧奨の差控えを終了しております。


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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 予防接種担当
電話:0467-38-3312


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