ページ番号 C1004582 更新日 令和6年7月1日
ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)・発疹などが比較的高い頻度(数%〜数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。
予防接種を受けた後、局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ副反応の報告が行われます。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることが明らかになることもあります。これを「紛れ込み反応」といいます。
接種後の健康被害については、医師が「予防接種後副反応疑い報告書」を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告する方法と、ご家族やご本人が接種後の健康被害に関して、市に相談され「予防接種後に発生した症状に関する報告書」に必要事項を記入していただき、市から神奈川県を通じて、厚生労働省へ報告する方法があります。
ご不明点等がありましたら、保健所健康増進課までお問い合わせください。
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が定期予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種や感染症医療等の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付については、健康被害の程度等に応じて、法律で定められた金額が支給されます。
任意予防接種を受けた後に健康被害が生じ、その健康被害が任意予防接種を受けたことによるものであると認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
保健所 健康増進課 予防接種担当
電話:0467-38-3312
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