長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種が受けられなかった方について


ページ番号 C1004584 更新日  令和6年4月1日


予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、次のとおりになりました。
「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、接種が受けられるようになった後、原則2年以内は、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。

対象となる予防接種

定期予防接種
BCG・不活化ポリオ・五種混合・四種混合・三種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・子宮頸がん予防・ヒブ・小児の肺炎球菌・水痘・B型肝炎

(注)ロタはこの制度の対象になりません。

(注)高齢者の肺炎球菌につきましては、申込方法等が他の予防接種と異なります。保健所健康増進課(電話番号:0467−38−3312)までお問い合わせください。なお、高齢者の肺炎球菌のみ、接種が受けられるようになった後に定期接種を受けることができる期間が原則1年以内となります。

対象者

茅ヶ崎市に住民登録を有し、次の1から3までに該当する方
(注)やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。

  1. 厚生労働省令で定める疾病にかかった方
    (イ)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (ロ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (ハ)上記の(イ)または(ロ)の疾病に準ずると認められるもの
    (注)上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げるとおりです。
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
    (注)上記に該当する疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内

(注)ただし、ヒブは10歳未満、小児の肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満、五種混合は15歳未満、BCGは4歳未満までの年齢制限があり、これを超えた場合は2年以内であっても対象となりません。

接種までの手順

この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に保健所健康増進課までご相談ください。

申請時の必要書類

  1. 母子健康手帳
    表紙及びこれまでの接種の記録がされているページをコピーさせていただきます。
  2. 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種申込書・医師意見書(主治医が記入済みのもの)
    意見書の作成費用が掛かる場合は、自己負担になります。

(注)2の様式は、下記からダウンロードしていただくか、保健所健康増進課窓口で配布していますのでそちらをご利用ください。

(注)2の意見書は茅ヶ崎市に申請する際に必要な書類です。意見書では医療機関での接種はできませんのでご注意ください。

接種までの流れ

  1. 上記の必要書類を揃え、保健所健康増進課まで持参してください。
  2. 申請内容や接種履歴を審査後、接種の際に必要な「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種のお知らせ」を発行します。(手続きに2週間程度かかります。内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。)
  3. 接種期間内に、予防接種実施医療機関で接種を受けてください。接種の際は、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種のお知らせ」の写し(1枚)を医療機関に提出してください

(注)医師意見書は茅ヶ崎市に申請する際に必要な書類です。意見書では医療機関での接種はできませんのでご注意ください。

書類一式


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 予防接種担当
電話:0467-38-3312


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