ページ番号 C1004584 更新日 令和6年9月9日
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、次のとおりになりました。
「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、接種が受けられるようになった後、原則2年以内は、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
定期予防接種
BCG・不活化ポリオ・五種混合・四種混合・三種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・子宮頸がん予防・ヒブ・小児の肺炎球菌・水痘・B型肝炎
(注)ロタはこの制度の対象になりません。
(注)高齢者の肺炎球菌につきましては、申込方法等が他の予防接種と異なります。保健所健康増進課(電話番号:0467−38−3312)までお問い合わせください。なお、高齢者の肺炎球菌のみ、接種が受けられるようになった後に定期接種を受けることができる期間が原則1年以内となります。
茅ヶ崎市に住民登録を有し、次の1から3までに該当する方
(注)やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内
(注)ただし、ヒブは10歳未満、小児の肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満、五種混合は15歳未満、BCGは4歳未満までの年齢制限があり、これを超えた場合は2年以内であっても対象となりません。
この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に保健所健康増進課までご相談ください。
(注)2の様式は、下記からダウンロードしていただくか、保健所健康増進課窓口で配布していますのでそちらをご利用ください。
(注)2の意見書は茅ヶ崎市に申請する際に必要な書類です。意見書では医療機関での接種はできませんのでご注意ください。
(注)医師意見書は茅ヶ崎市に申請する際に必要な書類です。意見書では医療機関での接種はできませんのでご注意ください。
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保健所 健康増進課 予防接種担当
電話:0467-38-3312
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