ページ番号 C1066929 更新日 令和8年4月2日
「新型インフルエンザ等」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とされ、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ病状の程度が重篤になるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある新型インフルエンザやコロナウイルス感染症などの感染症をいいます。
新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等への総合的な対応を位置づけたものとして、国、県、市町村のそれぞれで策定されています。本市も2015年度に特措法に基づく計画を策定して以降、2017年度に保健所政令市になったことを伴い、必要な改定を実施してきました。新型コロナウイルス感染症への対応では、全国的に感染症に対する事前対応の必要性等が顕在化した中、その教訓を踏まえ、2024年度に国、神奈川県の行動計画が全面的に改定されました。
茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策行動計画についても、国や神奈川県の計画と整合を図りつつ、コロナ禍の教訓を生かし、体制整備や訓練等の平時からの準備を充実させるとともに、幅広い感染症に柔軟に対応していくため、2026年3月に改定を行いました。
日ごろからできる対策として、次の事柄を心がけましょう。
海外では、新型インフルエンザ等だけでなく、様々な感染症のリスクがあります。海外での感染リスクを最小限に抑え、自身の健康と国内への感染持ち込みを防ぐため、次の準備と行動をお願いします。
海外で新型インフルエンザ等の発生時に発生国に渡航し、帰国後、発熱等の症状が現れた方、またその濃厚接触者の方は、地域の診療所にはかからずに対応について『相談センター』にご相談ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
保健所 保健企画課 保健企画担当
電話:0467-38-3313
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.