新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給制度
ページ番号 C1039111 更新日
令和3年3月25日
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給制度
茅ヶ崎市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
1 支給対象者(次の全ての条件を満たす方)
- 茅ヶ崎市国民健康保険に加入していること。
- お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
2 支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
3 支給額の計算
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
1日当たりの支給額=
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直近の継続した3か月間の給与収入の合計額
就労日数
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×2/3
|
ただし、1日当たりの支給額の上限があります。
4 対象期間
令和2年1月1日から令和3年6月30日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
5 申請方法
- 事前に必ず提出書類について電話で保険年金課給付担当までご相談ください。
- 申請には、次の1から4の申請書にご記入のうえ、1から7を保険年金課給付担当へ提出してください。
(注)郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1から4の申請書を当ページ下部から出力してください。申請書にご記入、押印いただき、5、6の写しを同封のうえ、保険年金課給付担当へ送付してください。
- 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (注)お勤め先に作成を依頼してください。
- 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
(自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要ですが、その場合、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります)
- 世帯主及び支給対象者の本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
電話:0467-82-1111
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