ページ番号 C1056325 更新日 令和5年12月26日
化学物質過敏症が原因で日常生活に支障をきたす方は障害年金の対象となる場合があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
福祉部 保険年金課 年金担当電話:0467-81-7156
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