申請免除・納付猶予、学生納付特例の遡及申請について


ページ番号 C1004096 更新日  令和5年3月31日


国民年金保険料の申請免除、納付猶予に係る遡及期間の見直し

制度概要

 国民年金保険料の申請免除又は納付猶予は、直近の7月以降の月が申請対象となりますが、平成26年4月から施行される年金機能強化法により過去2年分まで遡って保険料を免除することができるようになりました。

申請免除

審査について

申請者、配偶者、世帯主それぞれの所得で審査されます。
 (注)納付猶予については申請者と配偶者の所得で審査されます

申請を希望する年度によって審査対象となる所得の年度が異なります。

申請免除、納付猶予の遡及申請について(例)(令和3年1月に申請する場合)
申請期間 平成30年12月〜
令和元年6月まで
令和元年7月〜
令和2年6月まで

令和2年7月〜
令和3年6月まで

対象所得

平成30年度分
(平成29年中)

 令和元年度分
(平成30年中)

令和2年度分
(令和元年中)

必要なもの

学生納付特例の遡及期間の見直し

制度概要

 国民年金保険料の学生納付特例申請は、直近の4月以降の月が対象となりますが、平成26年4月から施行される年金機能強化法により過去2年分まで遡って学生納付特例を申請することができるようになります。

審査について

申請者のみの所得で審査します。
申請を希望する年度によって審査対象となる所得の年度が異なります。

学生納付特例の遡及申請期間について(例)(令和3年1月に申請する場合)
申請期間

平成30年12月〜

平成31年3月まで

平成31年4月〜
令和2年3月まで

令和2年4月〜
令和3年3月まで

対象所得

平成30年度分
(平成29年中)

令和元年度分
(平成30年中)
令和2年度分
(令和元年中)

必要なもの

(注)学生証は、コピーでもかまいませんが、有効期限の確認が裏面に記載されている場合は、裏面のコピーも必要です。

(注)卒業等で学生証がないときや、過去の年度分を申請する場合で学生証では在学期間がわからない場合は、在学期間がわかる在学証明書(原本)を添付してください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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