離婚による年金分割について


ページ番号 C1004103 更新日  令和5年3月31日


離婚時の年金分割制度について

離婚時の年金分割制度について

 離婚した場合、厚生年金加入している夫と専業主婦である妻とでは受給する年金額に差がでてしまうことから、このような不公平の解消を目的として、平成16年の年金改正により、年金分割制度ができました。
 年金分割制度には、平成19年4月1日から実施の「合意分割制度」と平成20年4月1日から実施の「3号分割制度」があります。

合意分割制度

 合意分割制度は、婚姻期間中の当事者の厚生年金(標準報酬月額と標準賞与額)を分割できる制度です。
平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の2分の1を上限として分割できます。

(注釈) 年金分割及び年金分割の按分割合については当事者間の合意または、裁判手続による決定が必要です。

3号分割制度

 3号分割制度は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の配偶者の厚生年金の記録を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度です。
 平成20年5月1日以後に離婚等した場合、第3号被保険者(第3号被保険者であった方)からの請求により、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限り、配偶者(第2号被保険者)の厚生年金の記録を合意なしで2分の1ずつ、当事者間で分割できます。

請求期限

年金分割の請求は、原則次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合には行うことができません。

  1. 離婚が成立した日
  2. 婚姻が取り消された日
  3. 事実婚関係が解消したと認められる日
    ただし、裁判手続により按分割合が定められたときに、既に2年を経過していた場合については、請求期限の特例があります。

「合意分割制度」と「3号分割制度」の比較

 

合意分割制度と3号分割制度の比較
分割制度  合意分割 3号分割
対象になる期間 平成19年4月1日以後に成立した離婚が対象ですが、その婚姻期間中の加入者期間全てが分割の対象となります。 平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみ、分割の対象となります。
分割の割合 当事者間の合意もしくは裁判所の決定により決められた按分割合(上限50%)に基づき分割されます。 分割の割合は50%
(当事者間の合意は不要)
分割の方法 婚姻期間中の夫婦間の標準報酬の合計額を基準として、多いほうから少ないほうへ分割 第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方の標準報酬を第3号被保険者に分割

請求
手続

請求には、当事者間の合意若しくは、裁判所の決定を示す書類の添付が必要です。

第3号被保険者であった人からの請求により分割できます。(注釈)当事者間の合意は不要

請求
期限
離婚成立後2年以内 離婚成立後2年以内


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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