加給年金と振替加算について
ページ番号 C1004109 更新日
令和5年3月31日
加給年金と振替加算について
加給年金
特別支給の老齢厚生年金の定額部分、又は65歳以後の老齢厚生年金受給者で、受給権発生時に厚生年金加入期間が20年以上(中高齢の特例を含む)あり、生計維持関係を満たした65歳未満の配偶者がいるときは、年金請求本人の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に合わせて(特別支給の老齢厚生年金が支給されない方は老齢厚生年金を受給したときから)加給年金が支給されるようになります。
加給年金額について
- 生計維持関係を満たしている18歳に到達した年度末日までの子(1、2級の障害に該当している子は20歳まで)がいる場合は、子の分も加給年金が支給されます。
- 繰り下げ請求をすると老齢厚生年金、老齢基礎年金は受給額が増えますが、加給年金は増額になりません。
次の場合は加給年金が支給されません
- 配偶者又は子と生計維持関係がないとき
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給したとき(又は老齢厚生年金を受給したとき)に、生計を維持している配偶者又は子の年収が将来にわたって850万以上あるとき
- 配偶者の厚生年金被保険者期間が20年以上あるとき(中高齢の特例を含む)
- 特別支給の老齢厚生年金、又は老齢厚生年金が全額支給停止になった場合、加給年金は支給されません。ただし、在職老齢年金受給により、厚生年金が一部でも支給されていれば加給年金は全額支給されます。
- 老齢厚生年金を繰り下げした場合、繰り下げ期間中は加給年金は支給停止になります。
(注)加給年金は配偶者または子との生計維持関係を確認する必要がありますので、請求するときは年金事務所へ届出が必要です。
振替加算
老齢基礎年金の受給権者(大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれ)が65歳に到達したとき、下記1から2に該当する厚生年金等の受給権者である配偶者によって生計を維持していたときで、老齢厚生年金等の加給年金額の対象となっているときは振替加算が支給されます。
- 老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例を含む)ある受給権者
- 障害厚生年金又は障害共済年金の1、2級以上を受給している方(同一の障害で1、2級の障害年金を受け取っている人に限る)
(注)老齢基礎年金受給者が65歳を経過したあとに、配偶者の厚生年金期間が20年(中高齢特例を含む)に該当すると、該当したときから振替加算が支給されます。
次の場合は振替加算は支給されません
- 振替加算対象者と生計維持関係がないとき
- 振替加算対象者が65歳に到達したとき、年収が将来にわたって850万円以上あるとき
- 振替加算対象者に厚生年金被保険者期間が20年以上あるとき (中高齢の特例を含む)
- 振替加算対象者に共済組合期間が20年以上あるとき
- 恩給を受けられるとき
- 障害基礎年金の受給者であるとき
- 老齢基礎年金を繰り下げした場合、老齢基礎年金が支給停止になっている間は振替加算は支給されません。 (振替加算は繰り下げをしても増額にはなりません)
(注) 振替加算は配偶者との生計維持関係を確認する必要がありますので、年金事務所へ請求が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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