加給年金と振替加算について


ページ番号 C1004109 更新日  令和5年3月31日


加給年金と振替加算について

加給年金

 特別支給の老齢厚生年金の定額部分、又は65歳以後の老齢厚生年金受給者で、受給権発生時に厚生年金加入期間が20年以上(中高齢の特例を含む)あり、生計維持関係を満たした65歳未満の配偶者がいるときは、年金請求本人の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に合わせて(特別支給の老齢厚生年金が支給されない方は老齢厚生年金を受給したときから)加給年金が支給されるようになります。

加給年金額について

次の場合は加給年金が支給されません

(注)加給年金は配偶者または子との生計維持関係を確認する必要がありますので、請求するときは年金事務所へ届出が必要です。

振替加算

 老齢基礎年金の受給権者(大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれ)が65歳に到達したとき、下記1から2に該当する厚生年金等の受給権者である配偶者によって生計を維持していたときで、老齢厚生年金等の加給年金額の対象となっているときは振替加算が支給されます。

  1. 老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例を含む)ある受給権者
  2. 障害厚生年金又は障害共済年金の1、2級以上を受給している方(同一の障害で1、2級の障害年金を受け取っている人に限る)

(注)老齢基礎年金受給者が65歳を経過したあとに、配偶者の厚生年金期間が20年(中高齢特例を含む)に該当すると、該当したときから振替加算が支給されます。

次の場合は振替加算は支給されません

(注) 振替加算は配偶者との生計維持関係を確認する必要がありますので、年金事務所へ請求が必要です。


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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