ページ番号 C1004116 更新日 令和6年3月1日
第1号被保険者と任意加入被保険者は、保険料を自分で支払います。
定額保険料:令和6年度 月額16,980円
付加保険料:月額400円
(注)令和5年度の保険料は月額16,520円になります。
(注)令和7年度の保険料は月額17,510円になります。
保険料額は、年齢や所得に関係なく全国一律です。
納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。1月から12月までに支払った保険料については、年末調整や確定申告の際に、社会保険料控除として申告してください。
将来、少しでも多くの年金を希望する人は、手続きをすれば、定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することができます。ただし、国民年金基金の加入者は、付加保険料を納められないことになっています。
お得です!! 付加年金
付加保険料を納付すると、将来老齢基礎年金に上乗せされる形で付加年金が支給されます。付加年金額(年額)は、200円×付加保険料納付月数で算出され、物価スライドはありません。たとえば、10年間付加保険料を納めると、付加年金額は200円×120月=24,000円(年額)となります。2年間で48,000円となり支払った保険料と同額になるため、3年目以降はお得になります。
(注)平成26年4月より、付加保険料は納付期限(翌月末日)を過ぎても2年以内なら納めることができます。ただし、平成26年3月分以降の付加保険料が対象となります。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
申し出のあった月から支払うことができます。
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の方が安心して老後を過ごせるように、老齢基礎年金にゆとりをプラスする公的な年金制度です。
(注釈)付加年金と同時加入することはできません。
国民年金基金に加入される方は付加年金は脱退となります。
お問い合わせ先
全国国民年金基金
電話:0120−65−4192
国民年金保険料は納付書・口座振替・クレジットカードのいずれかの方法でお支払いすることが可能です。前納をすると保険料の割引を受けることができます。
(注)令和6年3月から前納制度が変わります
前納制度が変わり、年度の途中からでも前納が可能になります。変更の詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
金融機関、郵便局、及びコンビニエンスストア等の窓口や、納付書のバーコードからスマホ決済でお支払いができます。前納用の納付書がお手元にない場合、再発行が可能です。年金事務所または市役所保険年金課年金担当までご相談ください。
(注釈) 平成25年11月から一部のドラックストア、スーパーマーケット、病院内にある売店などでも国民年金保険料を納められるようになりました。「MMK設置店」(Multimedia kiosk)の表示のある店舗で納めることができます。
毎月、自動的に引き落とされ、納付のたびに金融機関や郵便局まで行く必要がないので、納め忘れもなく、とても便利です。翌月振替と早割となる当月振替が選択できますので、ご注意ください。
当月分の保険料を当月末に毎月口座振替(早割)することで、令和5年度分は一月あたり50円、令和6年度分は一月あたり60円の割引を受けることができます。金融機関や郵便局から年金事務所への届出完了後、翌月末の初回の口座振替にて2か月分の保険料が引き落としとなり、その後の毎月の保険料が割引され、振替されます。このほかに前納割引もあります。口座振替による前納割引にはお届けに期限がありますのでご注意ください。
市役所保険年金課年金担当または、振替を希望する金融機関や郵便局へ口座振替納付(変更)申出書を提出してください。
手続きに必要なもの
毎月、自動的に引き落とされ、納付のたびに金融機関や郵便局まで行く必要がないので、納め忘れもなく、とても便利です。前納割引もあります。クレジットカードの納付による前納は、お届けに期限がありますのでご注意ください。
市役所保険年金課年金担当または、年金事務所へ国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出してください。
手続きに必要なもの
毎月の保険料は、翌月末日が納付期限です。
納付期限から2年を過ぎると保険料は時効となり、納めることができなくなります。
年金事務所へ請求してください。(電話でも可)
厚生年金等への加入により保険料の過払いが生じた場合は、年金事務所から還付請求書が送付されますので、還付先の口座等を記入した上で、年金事務所へ返送してください。
還付請求書が届かないときは、年金事務所へ問い合わせてください
(注釈) 還付請求書が届くのは、日本年金機構が還付の事実を確認してから約3週間ほどかかります。
なお、還付請求書を日本年金機構に送付してから約3か月ほどで、払いすぎた保険料が還付請求書で指定した口座に振り込まれます。
国民年金の保険料は、年末調整や確定申告のときに、全額分を「社会保険料控除」として所得から控除できます。
控除の対象は、その年の 1月から12月に納めた保険料(免除期間を追納した場合、及び未納期間を納付した場合の保険料を含む)で、同一生計の家族の保険料も全額控除されますので忘れずに申告してください。
(注意)
平成17年分以降の所得の申告については、保険料額を証明する書類の添付等が義務付けられています。毎年11月初旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」のはがきが日本年金機構から送付されますので、申告まで大切に保管してください。証明書については市で発行をすることが出来ませんので、紛失等につきましては、年金事務所までご照会ください。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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