ページ番号 C1034003 更新日 令和5年3月31日
所得が一定基準以下で、収入が少なく保険料を納めるのが困難な方は、申請をして年金事務所の承認を受けることにより、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかで免除を受けることができます。
申請免除の期間は7月から翌年6月になります。国民年金保険料の納付期限(2年1か月)まで遡って申請することができます。
なお、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認がされた場合には、免除が認められた部分以外の保険料を納付しないと、保険料未納期間と同じ扱いになります。
本人・配偶者・世帯主の所得により審査されます。ただし、免除審査希望年度の所得と世帯構成により審査されます。
(注釈)現在の世帯構成で全ての期間が審査されるとは限りません。
なお、災害・失業・廃業などの理由により保険料を納めることが著しく困難である場合は、特例措置があります。
市役所保険年金課年金担当へ申請手続きが必要です。
区分 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 未納 |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入ります | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません |
受け取る老齢基礎年金額は | 免除期間は年金額に8分の4が反映されます | 保険料の4分の1を納めると免除期間は年金額に8分の5が反映されます | 保険料の半額を納めると免除期間は年金額に8分の6が反映されます | 保険料の4分の3を納めると免除期間は年金額に8分の7が反映されます | 年金額に反映しません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 保険料の4分の1を納めると全額納めたときと同じ扱いです | 保険料の半額を納めると全額納めたときと同じ扱いです | 保険料の4分の3を納めると全額納めたときと同じ扱いです | 年金を受けられない場合もあります |
後から保険料を納めることは | 10年以内なら納めることができます |
保険料の4分の1を2年以内に納めると、残りの4分の3は10年以内に納められます |
保険料の半額を2年以内に納めると、残りの半額は10年以内に納められます |
保険料の4分の3を2年以内に納めると、残りの4分の1は10年以内に納められます |
2年を過ぎると納めることができません |
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
学生以外で、50歳未満の方の保険料納付猶予制度です。たとえば、就職が困難あるいは失業等により低所得の50歳未満の方が、所得の高い世帯主と同居している場合には、申請免除の対象とはなりません。
しかし、納付猶予制度であれば、50歳未満の方に限り本人と配偶者の所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。
(注)平成28年7月1日の制度改正により、納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満へ変更となりました。
(注)平成28年7月1日以前の制度改正前期間の納付猶予申請は、30歳未満の方に適用となります。
本人・配偶者の所得により審査されます。ただし、納付猶予審査希望年度の所得と世帯構成により審査されます。
(注釈)現在の世帯構成で全ての期間が審査されるとは限りません。
なお、災害・失業・廃業などの理由により保険料を納めることが著しく困難である場合は、特例措置があります。
区分 | 納付猶予 | 未納 |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません |
受け取る老齢基礎年金額は | 算入されません | 算入されません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 受給資格期間に入りません |
後から保険料を納めることは | 10年以内なら納めることができます | 2年を過ぎると納めることができません |
猶予期間は老齢基礎年金や障害年金などの受給資格要件には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。
市役所保険年金課年金担当へ申請手続きが必要です。
あらかじめ「継続申請」を希望し、「全額免除」「納付猶予」が承認された方については、次年度の免除・納付猶予申請をしなくても、承認結果と同じ区分のみの申請がされたものとみなされ、日本年金機構で所得審査のうえ、結果通知がお手元に届きます。平成30年度の申請からは、承認結果が「納付猶予」となった場合、希望すれば次年度の審査を「全額免除」→「納付猶予」の順で行うことができるようになりました。
(注)継続申請に該当した方は、毎年の所得申告を必ず行ってください。
20歳以上で所得が一定基準以下の学生の方は、申請をすれば保険料の納付が猶予されます。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が一年以上の課程)に在学する学生等であって、申請する年度の所得が128万円以下である人
注意:海外の学校等対象とならない学校もありますので、学生納付特例制度の対象校かどうか不明な場合には、年金事務所にお問い合わせください。
申請した年度の4月から3月分までの保険料の納付が猶予されます。なお、毎年度、学年ごとに更新手続きが必要となります。
国民年金保険料の納付期限(2年1か月)までは遡って申請することができます。
前納した保険料があるときは、希望により申請日に属する月以降の保険料は還付することができます。
区分 | 学生納付特例 | 未納 |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません |
受け取る老齢基礎年金額は | 算入されません | 算入されません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 受給資格期間に入りません |
後から保険料を納めることは | 10年以内なら納めることができます | 2年を過ぎると納めることができません |
猶予期間は老齢基礎年金や障害年金などの受給資格要件には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。
在学中の学校が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、直接学校でお手続き頂き、それ以外の方は市役所保険年金課年金担当でのお届けが必要となります。
(注):学生証はコピーでもかまいませんが、有効期限の確認が裏面に記載されている場合は、裏面のコピーも必要です。
学生納付特例が承認され、毎年4月1日現在において、あらかじめ届出のあった在学予定期間が終了していない方については、ハガキ形式の学生納付特例申請書が届きます。必要事項を記入して頂き、ポストに投函して頂くだけで更新手続きは完了となります。
次の人は、該当することになった日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月まで、保険料が免除になります。国民年金保険料免除理由該当届を提出する必要がありますので、市役所保険年金課年金担当窓口までお越しください。
(注)1から3に該当しなくなったときは、国民年金保険料免除理由消滅届を提出する必要があります。
法定免除期間の保険料を納付する場合は追納申請しかありませんでしたが、申出をすれば通常の方法で納付することができるようになりました。(平成26年4月改定)
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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