ページ番号 C1034110 更新日 令和6年3月27日
国民年金加入中の方(第1号被保険者)の産前産後期間の保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第114号)において定められ、平成31年4月1日をもって施行されました。
(注)厚生年金加入中の方(第2号被保険者)が対象となる産前産後免除の制度については市役所で受付することができません。詳細は勤務先にご確認ください。
(注)厚生年金や共済年金の加入者に扶養されている方(第3号被保険者)は、個人の保険料負担が発生していないため、産前産後免除の対象となりません。
免除の対象となる月に、国民年金加入中の方(第1号被保険者)が対象になります。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料については納付することを要せず、その期間は保険料納付済期間として算入されることとなりました。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
平成31年2月1日以降に出産された方で、妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産及び人工中絶を含む)が対象となります。該当される方は必ず申請してください。産前産後期間の保険料免除は他の免除より優先されます。
(例)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 |
10月(出産予定月) | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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免除対象月 単胎出産の場合 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||||||||
免除対象月 多胎出産の場合 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
(注)上記の例で10月末まで厚生年金に加入していたが退職、11月から国民年金に加入される場合は、11月と12月に産前産後免除を受けることができます。
産前産後免除期間は、他の法定免除、申請免除よりも優先され、次のような特徴があります。
質問 | 回答 |
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所得による審査は? | 所得による審査はありません |
老齢基礎年金を受けるための資格期間には? | 納付済期間として算入されます |
受け取る老齢基礎年金額は? | 期間中は全額納付したとして年金額に反映されます |
障がい基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは? | 期間中は全額納付したとして納付要件に反映されます |
死亡一時金を受けるときは? | 期間中は全額納付したとして算入されます |
付加保険料を納付することはできるか? | 可能です(付加保険料は免除になりません) |
出産予定日の6ヵ月前から、市役所保険年金課年金担当で手続きが可能です。
(注)出産後でも手続きすることができます。
手続きに必要なもの
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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