任意加入被保険者


ページ番号 C1004114 更新日  令和6年4月1日


任意加入制度

国民年金に加入する義務のない人(60歳を過ぎている方、海外に居住する日本人等)が、本人の希望で国民年金に加入出来る制度です。

定額保険料:令和6年度 月額16,980円

付加保険料:1か月 月額400円

高齢任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

(注)65歳以上70歳未満で年金の受給資格期間を満たしていない方は高齢任意加入制度の特例があります。藤沢年金事務所へお問い合わせください。

任意加入出来る人

60歳以上65歳未満の方で、次の1〜3の全ての条件を満たす方

  1. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  2. 20歳以上60歳未満の間の保険料納付月数が480月(40年)未満の方
  3. 厚生年金、共済組合等に加入していない方

手続き先

保険年金課年金担当、年金事務所

手続きに必要なもの

(注)直近で退職されている場合、退職日の分かる書類(離職票等)が必要になる場合もあります。持ち物については来庁される前にお問い合わせください。

(注)高齢任意加入制度は口座振替でのお支払いを原則としています。

海外任意加入制度

海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

任意加入できる人

海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方

手続き先

保険年金課年金担当、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所、小出支所、年金事務所

国内における最後の住所地を管轄する年金事務所

(注)日本国内に住所を有したことがない方は千代田年金事務所が手続き先となります。

手続きに必要なもの

(注)直近で退職されている場合、退職日の分かる書類(離職票等)が必要になる場合もあります。持ち物については来庁される前にお問い合わせください。

任意加入をやめるとき

市役所保険年金課年金担当または年金事務所へ届け出が必要です。

手続きに必要なもの

(注)65歳に到達した場合や喪失予定月に到達した場合など、届け出が不要の場合もありますので、市役所保険年金課年金担当までお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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