ページ番号 C1004120 更新日 令和5年5月9日
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
次の1から6を合計して、原則として10年以上の期間が必要です。
(注)以前は25年以上必要でしたが、平成29年8月1日の法律改正により、10年以上に短縮されました。
年金を受けるための受給資格期間(原則10年)には算入されますが、年金額の計算には算入されない期間のことです。
合算対象期間には次のようなものがあります。
20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)の保険料をすべて納めて、満額の年金額を受給できます。
・昭和31年4月2日以後生まれの方 年金額(満額)=795,000円(月額66,250円)
・昭和31年4月1日以前生まれの方 年金額(満額)=792,600円(月額66,050円)
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受けることもできます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
この他にも注意事項があります。詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金担当までお問い合わせください。
老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで(注)の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金担当までお問い合わせください。
年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求してください。
老齢基礎年金を受けるには、次に掲げる書類を添えて、請求の手続きをする必要があります。加入年数等により請求に必要な書類が異なりますのでご注意ください。
60歳で請求する場合は、60歳の誕生日の前日以降からの受付になります。
注意: それぞれの事例により請求に必要な書類は異なります。また、加給年金対象者がいない場合などでマイナンバーを記入することで戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や住民票の写しの添付を省略できる場合がありますので、事前に年金事務所に確認してください。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.