ページ番号 C1004120 更新日 令和6年4月1日
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
次の1から6を合計して、原則として10年以上の期間が必要です。
(注)以前は25年以上必要でしたが、平成29年8月1日の法律改正により、10年以上に短縮されました。
年金を受けるための受給資格期間(原則10年)には算入されますが、年金額の計算には算入されない期間のことです。
合算対象期間には次のようなものがあります。
20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)の保険料をすべて納めて、満額の年金額を受給できます。
・昭和31年4月2日以後生まれの方 年金額(満額)=816,000円(月額68,000円)
・昭和31年4月1日以前生まれの方 年金額(満額)=813,700円(月額67,808円)
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受けることもできます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
この他にも注意事項があります。詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金担当までお問い合わせください。
老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで(注)の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金担当までお問い合わせください。
年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求してください。
日本年金機構より受給開始年齢(65歳)に到達する3カ月前から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。請求書へ必要事項の記入、請求に必要な書類を添付のうえ、提出が必要です。
老齢基礎年金の年金請求書の書き方、請求に必要な添付書類については下記のURLをご確認いただくか、日本年金機構藤沢年金事務所または保険年金課年金担当までお問い合わせください。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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