老齢基礎年金


ページ番号 C1004120 更新日  令和5年5月9日


年金を受けるために必要な期間とは(受給要件)

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

次の1から6を合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1)を受けた期間
  3. 国民年金保険料の納付猶予・学生納付特例を受けた期間
  4. 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
  6. 第3号被保険者であった期間

(注)以前は25年以上必要でしたが、平成29年8月1日の法律改正により、10年以上に短縮されました。

 

合算対象期間(カラ期間)とは

年金を受けるための受給資格期間(原則10年)には算入されますが、年金額の計算には算入されない期間のことです。

合算対象期間には次のようなものがあります。

  1. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金制度にも加入していなかった期間(婚姻期間に限る。)
  2. 昭和36年4月から平成3年3月までの間に学生だった人
  3. 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍を有する人が海外に在住していた期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金の加入期間で、脱退手当金や退職一時金を受けた期間
  5. 昭和36年3月以前の厚生年金などの被保険者期間で、通算対象期間になるもの

年金額

20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)の保険料をすべて納めて、満額の年金額を受給できます。

・昭和31年4月2日以後生まれの方 年金額(満額)=795,000円(月額66,250円)

・昭和31年4月1日以前生まれの方 年金額(満額)=792,600円(月額66,050円)

繰上げ受給と繰下げ受給

繰上げ受給

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受けることもできます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

この他にも注意事項があります。詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金担当までお問い合わせください。

繰下げ受給

 老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで(注)の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。

(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

 詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金担当までお問い合わせください。

老齢基礎年金の請求先

年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求してください。

請求に必要な書類

老齢基礎年金を受けるには、次に掲げる書類を添えて、請求の手続きをする必要があります。加入年数等により請求に必要な書類が異なりますのでご注意ください。
60歳で請求する場合は、60歳の誕生日の前日以降からの受付になります。

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  2. 請求者の預金通帳又は貯金通帳
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(婚姻の事実等が確認できるもの)
  4. 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員のもの)
  5. 本人及び配偶者の厚生年金証書又は共済年金証書
  6. 配偶者の加入期間確認通知書(共済組合加入者に限る)
  7. 市民税・県民税課税(非課税)証明書、所得証明書
  8. 最終の国民年金保険料領収書(保険料の納付が請求時と間近の場合に必要となります)
  9. 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  10. 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  11. その他

注意: それぞれの事例により請求に必要な書類は異なります。また、加給年金対象者がいない場合などでマイナンバーを記入することで戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や住民票の写しの添付を省略できる場合がありますので、事前に年金事務所に確認してください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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