ページ番号 C1004125 更新日 令和5年3月31日
障害厚生年金に関する相談窓口は、年金事務所です。
厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがで、障害等級に該当する程度の障害(1級・2級・3級)が生じたときに、支給されます。
原則として病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日。又は1年6か月以内に症状が固定した日
基本的には障害基礎年金と同様です。
次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。
厚生年金加入期間中の給与及び加入していた期間に比例して年金額が決定します。
1級又は2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金も併せて支給されますが、3級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金部分の支給はありません。
年金の請求先は、勤務先を管轄する年金事務所になります。
請求にあたって、年金事務所で事前に聴き取り調査があります。
請求に必要な書類は、初診日、受給資格等を確認した上で、ご案内します。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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