遺族基礎年金


ページ番号 C1004129 更新日  令和6年4月1日


遺族基礎年金とは

国民年金の加入中又は老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に、子が18歳に達する年度末まで(子が障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。

年金が受けられる要件とは

次のいずれかに該当する人が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。

  1. 国民年金の第1号被保険者であること。
  2. 国民年金の第1号被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

(注)1・2については、下記保険料の納付要件が問われます。 

再婚した場合は資格を喪失します。

保険料の納付要件とは

原則

死亡日が属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間・学生納付特例期間及び納付猶予期間を含む)があること。

特例

令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

年金額

昭和31年4月2日以後生まれ 816,000円(月額68,000円)

・昭和31年4月1日以前生まれ 813,700円(月額67,808円)

〇「子のある配偶者」が受給者の場合、生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)があるときには、次の額が加算されます。

〇「子」のみに支給される場合

子の数が1人のとき 816,000円
子の数が2人のとき 1,050,800円
3人以上は1人につき 78,300円を加算

遺族基礎年金の請求先

年金の請求先は、死亡者の死亡時における被保険者種別によって異なります。

第1号被保険者(自営業者等)期間中の人の請求先:市役所保険年金課年金担当
第3号被保険者期間中の人の請求先: 年金事務所

(注)遺族厚生年金も請求される方は、年金事務所でのお手続きとなります。
 

請求に必要な書類

請求にあたって、市役所保険年金課年金担当で事前に聴き取りをいたします。
請求に必要な書類は、受給資格等を確認した上で、ご案内します。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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