寡婦年金


ページ番号 C1004130 更新日  令和5年3月31日


寡婦年金とは

寡婦年金は、第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金(下記参照)は、どちらか一方を選択することになります。

年金が受けられる要件とは

次の要件をすべて満たしている場合、夫が死亡したときに生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

  1. 死亡した夫が、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上あること。
  2. 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと。
  3. 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていなかったこと。
  4. 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと。

年金額

夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。

(注)付加年金は含まれません。

寡婦年金の請求先

年金の請求先は、市役所保険年金課年金担当になります。

請求に必要な書類

  1. 死亡した人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
  2. 請求者(妻)の預金通帳又は貯金通帳
  3. 印鑑(認印で可)
  4. 住民票の写し(世帯全員の続柄と、請求者のマイナンバーが記載されているもの)
  5. 住民票の除票(死亡した人のもので、死亡した日が記載されているもの)
  6. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(死亡した人と10年以上の婚姻事実等が確認できるもの)
  7. 死亡診断書の写し
  8. 請求者(妻)の市民税・県民税課税(非課税)証明書、所得証明書
  9. 生計同一証明(事実婚などの場合)
  10. その他

請求にあたって、市役所保険年金課年金担当で事前に聴き取りをいたします。
請求に必要な書類の詳細は、受給資格等を確認した上で、ご案内します。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.