ページ番号 C1004130 更新日 令和5年3月31日
寡婦年金は、第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金(下記参照)は、どちらか一方を選択することになります。
次の要件をすべて満たしている場合、夫が死亡したときに生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。
(注)付加年金は含まれません。
年金の請求先は、市役所保険年金課年金担当になります。
請求にあたって、市役所保険年金課年金担当で事前に聴き取りをいたします。
請求に必要な書類の詳細は、受給資格等を確認した上で、ご案内します。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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