遺族厚生年金


ページ番号 C1004132 更新日  令和5年3月31日


遺族厚生年金に関する相談窓口は、年金事務所です。

遺族厚生年金とは

厚生年金の加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき遺族に支給されます。
子(年齢制限があります)がいる場合は、遺族基礎年金も併せて受けることができます。

年金が受けられる要件とは

次のいずれかに該当する人が死亡したときに、生計を維持されていた遺族に支給されます。

  1. 厚生年金の被保険者であること。
  2. 厚生年金の被保険者であった人が、被保険者期間中の傷病が原因で初めて医師の診断を受けた日から5年以内に死亡したとき。
  3. 障害厚生年金(1級・2級)を受けている人又は受ける資格がある人が死亡したとき。

老齢厚生年金を受けている人又は受ける資格がある人が死亡したとき。

(注)1・2については、下記保険料の納付要件が問われます。

再婚した場合は資格を喪失します。

保険料の納付要件とは

原則

死亡日の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間(保険料免除期間・学生納付特例期間及び納付猶予期間を含む)が3分の2以上あること。

特例

令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

年金が受けられる遺族の範囲及び順位

遺族厚生年金の支給対象となる遺族とは、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。
配偶者・子が第一順位で、以下父母・孫・祖父母の順です。
先の順位の人が支給を受けたときは、後の順位の人は支給を受ける資格がありません。

妻以外の人には年齢制限があります。

(注)夫・父母・祖父母の場合は、被保険者の死亡当時に55歳以上であること。支給は60歳からです。

子(孫)の場合は、被保険者の死亡当時に、まだ18歳に到達した年度末までの子(孫)か。また、1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満であること。

なお、「子のある配偶者」又は「子」の場合は、国民年金の遺族基礎年金を併せて受給することができます。

 

年金額

遺族厚生年金は、死亡した人の給与の平均と厚生年金に加入していた期間に比例して年金額が変わります。

請求先

年金の請求先は、最寄りの年金事務所(下記参照)になります。

(注)共済年金の記録がある方は、年金事務所ではなく共済組合でのお手続きになる場合があります。事前に各共済組合にお問い合わせください。

請求に必要な書類

請求にあたって、年金事務所で事前に聴き取りをいたします。
請求に必要な書類は、受給資格等を確認した上で、ご案内します。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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