妊産婦健康診査費用の払い戻しについて


ページ番号 C1004526 更新日  令和5年4月1日


 市では、妊産婦の方が里帰り等をされても安心してご出産できるよう、妊産婦健康診査費用補助券を使うことができずに自己負担された健診費用について、補助券券面額を上限に払い戻しを行っています。

 令和5年4月1日受診分から、多胎妊娠を理由に14回を超えて妊婦健康診査を受ける場合に、4,000円を上限に5回まで追加で費用補助を行います。この場合も、払い戻しの手続きが必要となります。

払い戻し(償還払い)について

補助の対象

次の理由により補助券を使うことができなかった場合

(注1)妊産婦健診にかかった費用のみが対象となるため、保険診療分は含まれません。

(注2)産婦健康診査は令和4年4月1日以降に実施したものに限ります。

手続き期間

対象の健診を受けた日から1年以内
複数回分をまとめて申請する場合は、申請しようとしている最後の健診から1年以内

申請場所

茅ヶ崎市役所こども育成相談課
茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所こども育成相談課1階窓口 電話:0467-81-7171

必要書類

<申請に必要なもの>

 

<請求に必要なもの>

注意事項

申請書

こども育成相談課の窓口でもご記入いただけます。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
電話:0467-81-7171


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