新生児聴覚検査


ページ番号 C1056996 更新日  令和6年3月28日


聴覚障がいの早期発見・早期療育を図るために、おおよそ生後3日以内の新生児を対象として実施する新生児聴覚検査について、令和6年4月1日から費用の助成を開始します。

 助成対象となるのは、令和6年4月1日以降に出生したお子さんが受検する新生児聴覚検査です。
 令和6年4月1日より前に出生したお子さんが受検した検査費用は、費用助成の対象にはなりません。

 

対象者一覧
  補助券の送付 償還払い(払い戻し)が必要 備考
令和6年4月〜5月に出生し、受検した方 × 一旦産科医療機関等で費用をお支払いいただき、こども育成相談課の窓口にて償還払い(払い戻しの手続き)をしてください。
償還払いについては、ページ下部の「償還払い(払い戻しについて)」を確認してください。
令和6年6月以降に出生し受検した方 × 新生児聴覚検査補助券は準備中です。令和6年5月以降のお渡しを予定しています。
補助券は出来上がり次第、追って送付いたします。
令和6年4月〜5月に妊娠届出をした方
令和6年6月以降に妊娠届出をする方 × × 妊娠届出時に補助券を交付します。
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新生児聴覚検査費用補助券について

交付場所

茅ヶ崎市役所 こども育成相談課(茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所1階11番窓口)

補助券交付対象
茅ヶ崎市に住民登録をしている妊婦(妊娠届出の際に交付します。)
助成対象
令和6年4月1日以降の出生かつ新生児聴覚検査を初めて受ける子
検査項目・費用助成額

(注)医療機関により検査方法や負担金額は異なります。検査にかかる差額は自己負担になります。

(注)補助券の使用期限は、生後6か月未満までです。

(注)使用できる補助券は上記のいずれか1回(1種類)だけです。2種類使用することはできません。

医療機関

県外および市外(横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市など)の医療機関で受検する場合は、補助券を使えるかどうか直接医療機関におたずねください。

注意事項

償還払い(払い戻し)について

対象
  1. 里帰り等で神奈川県産科婦人科医会と契約していない医療機関で新生児聴覚検査を受け、補助券が使えなかった場合
  2. 補助券の負担額よりも、新生児聴覚検査費用にかかった費用が少なかった場合
  3. 補助券が手元に届いておらず、医療機関で新生児聴覚検査費用を全額支払った場合

(注1)新生児聴覚検査にかかった費用のみが対象となるため、保険診療分は含まれません。

(注2)令和6年4月1日以降に出生された方のうち、令和6年4月1日以降に実施した新生児聴覚検査費用に限ります。

申請期間

新生児聴覚検査を受けた日から1年以内

申請場所
茅ヶ崎市役所こども育成相談課
(茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所1階11番窓口)
必要書類

注意事項


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
電話:0467-81-7171


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