ページ番号 C1056996 更新日 令和6年3月28日
聴覚障がいの早期発見・早期療育を図るために、おおよそ生後3日以内の新生児を対象として実施する新生児聴覚検査について、令和6年4月1日から費用の助成を開始します。
補助券の送付 | 償還払い(払い戻し)が必要 | 備考 | |
令和6年4月〜5月に出生し、受検した方 | × | 〇 | 一旦産科医療機関等で費用をお支払いいただき、こども育成相談課の窓口にて償還払い(払い戻しの手続き)をしてください。 償還払いについては、ページ下部の「償還払い(払い戻しについて)」を確認してください。 |
令和6年6月以降に出生し受検した方 | 〇 | × | 新生児聴覚検査補助券は準備中です。令和6年5月以降のお渡しを予定しています。 補助券は出来上がり次第、追って送付いたします。 |
令和6年4月〜5月に妊娠届出をした方 | |||
令和6年6月以降に妊娠届出をする方 | × | × | 妊娠届出時に補助券を交付します。 |
茅ヶ崎市役所 こども育成相談課(茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所1階11番窓口)
(注)医療機関により検査方法や負担金額は異なります。検査にかかる差額は自己負担になります。
(注)補助券の使用期限は、生後6か月未満までです。
(注)使用できる補助券は上記のいずれか1回(1種類)だけです。2種類使用することはできません。
県外および市外(横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市など)の医療機関で受検する場合は、補助券を使えるかどうか直接医療機関におたずねください。
(注1)新生児聴覚検査にかかった費用のみが対象となるため、保険診療分は含まれません。
(注2)令和6年4月1日以降に出生された方のうち、令和6年4月1日以降に実施した新生児聴覚検査費用に限ります。
新生児聴覚検査を受けた日から1年以内
申請者(産婦)の振込先口座のわかるもの:ゆうちょ銀行の場合は、通帳もお持ちください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
電話:0467-81-7171
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.