ひとり親家庭等の医療費助成


ページ番号 C1004039 更新日  令和6年4月11日


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部の手続きを郵送により受付しております。

詳しくはこども政策課までお問い合わせください。

ひとり親家庭等の人に親(まるおや)福祉医療証を交付し、保険診療の自己負担額を助成します。

対象者

(1) ひとり親家庭の父または母とその児童
 ひとり親とは、次のいずれかの児童を監護している父または母をいいます。

(2) 養育者家庭の養育者と児童とは、父母が死亡した児童又は父母が監護しない(1)のいずれかに該当する児童と同居し監護して、生計を維持する人で、児童福祉法に規定する里親以外の人をいいます。

対象年齢

児童が満18歳になった日以降の最初の3月31日までです。
ただし、児童が中度以上の障がいにあるとき、又は学校教育法に規定する高校等に在学しているときは、20歳未満までです。

所得制限

ひとり親、養育者及び扶養義務者の毎年の所得を審査します。制限額以上の場合は対象となりません。

所得制限額表(前年度所得)
扶養親族等の数 申請者本人(父・母または養育者) 配偶者・扶養義務者等
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人

2,300,000円未満

2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人 3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人

3,440,000円未満

3,880,000円未満

(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。

(注)児童の父または母からの養育費を申請者または児童が受け取っている場合については、その金額の80%を所得として含みます。

(注)各種控除が適用になる場合があります。詳しいことはこども政策課にお問い合わせください。

申請に必要なもの

ひとり親福祉医療証使用方法

受診するときに、医療機関の窓口へ親(まるおや)福祉医療証と健康保険証を提示して、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。

ひとり親福祉医療証使用範囲

神奈川県内の協力医療機関
(注)使用できなかった場合は、必要書類を添えて償還払いの申請ができます。

償還払いの申請

償還払いの申請期限は、療養の給付を受けた日から3年以内です。

次のものをご持参の上、こども政策課で申請してください。

(注)補装具購入等に係る償還払いの場合:健康保険発行の支給決定通知書(原本)、医師の作成指示書または装具証明書(写し可)が必要になります。

申請手続きなど詳しいことはこども政策課にお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169


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