ページ番号 C1004828 更新日 令和6年3月29日
母子・父子家庭の父母や寡婦が就業や一時的な病気などのため、日常の家事や保育などに支障が生じた場合に派遣する家庭生活支援員を募集しています。
家庭生活支援員が、生活援助や子育て支援のサービスを行った場合に、その時間数に応じて支給されます。支給額は支援内容によって異なります。
活動区分 | 時間区分 | 報酬額 (1時間あたりの単価) |
---|---|---|
生活援助 | 9時から18時 | 1,920円 |
生活援助 | 18時から翌9時 | 2,420円 |
子育て支援 | 9時から18時 | 970円 |
子育て支援 | 18時から翌9時 | 1,220円 |
子育て支援 | 22時から翌6時(1泊) | 4,720円 |
子育て支援 (講習会場等) |
1,450円 |
(注)同一世帯の複数の児童の子育て支援を行う場合の単価は、2人目以降の児童1人につき、表の単価に0.5を乗じて得た額が加算されます。ただし、宿泊を伴う子育て支援に関しては表の単価に宿泊数と児童数を乗じて得た額となります。
こども政策課窓口で登録希望者本人が「ひとり親家庭等家庭生活支援員登録申請書」を記入します。
申請に必要なお持ちものは、資格を証明できるものです。
登録が完了すると「家庭生活支援員証」が送付されます。
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169
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