ページ番号 C1004829 更新日 令和5年5月17日
ひとり親家庭の父又は母が、就業する上で必要な資格取得や能力開発をするために、指定された講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
ひとり親家庭の父又は母で次の要件を全て満たす方
所得ベース
扶養親族等人数別所得制限額基準表 | |
---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(申請者) |
0人 | 1,920,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 |
4人 |
3,440,000円未満 |
(教育訓練講座受講費用×60%)−(雇用保険制度の教育訓練給付金の受給額)1円未満切捨
ただし、次の制限があります。
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金
(教育訓練講座受講費用×60%)の上限を200,000円とする
(2)専門実践教育訓練給付金
(教育訓練講座受講費用×60%)の上限を(修学年数×400,000円)もしくは(1,600,000円)の少ないほうとする
(3)共通
(補助金額)が12,000円以下の場合は支給しない
(注)受講費用とは、教育訓練施設に対して支払われた入学料、受講料、消費税の内、教育訓練施設の長が証明する経費が対象となります。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。
認定が必要ですので、受講を希望する教育訓練の受講開始日前までに認定申請をしてください。
(注)受講対象講座としての認定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。
(注)支給要件を満たさなくなった時〔退学、休学、婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった場合、所得限度超過等〕、住所変更(扶養義務者も含む)した時は、14日以内に届出してください。
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169
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