母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業


ページ番号 C1004830 更新日  令和6年3月29日


母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等を支給します。

 母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で修業する際、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、一定期間について高等職業訓練促進給付金等を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考慮し、養成機関修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

新たに特定高等職業訓練促進給付金がはじまりました

 令和6年度から、母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師(准看護士は除く)・介護福祉士・保育士の資格取得を目指し、養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金に加えて県独自の給付金(特定高等職業訓練促進給付金)を上乗せして支給することとなりました

対象者の要件

 母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件を全て満たす方

  1. 茅ヶ崎市内に居住している
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある
  3. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる
  5. 現に児童(20歳に満たない者)を扶養している
  6. 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していない

(注)求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。

児童扶養手当の所得制限について

補助対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 介護福祉士
  4. 保育士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. シスコシステムズ認定資格
  13. LPI認定資格
  14. その他、市長が地域の実情に応じて認める資格

補助金額

 高等職業訓練促進給付金

 高等職業訓練修了支援給付金

 特定高等職業訓練促進給付金

支給期間

 申請された月分からの支給となり、支給対象期間は、修業期間となります。(上限48月)

受給までの流れ

1.こども政策課の窓口にて事前相談を行う。

2.高等職業訓練促進給付金等支給申請書を提出する。

【必要書類(公簿等によって確認できる場合は省略可)】

3.1か月修了ごとに、「高等職業訓練促進給付金等支給に関する申立書」「請求書」「高等職業訓練促進給付金等出席状況確認書」を提出する。

4.養成機関修了後30日以内に高等職業訓練促進給付金等支給申請書(修了支援給付金)を提出する。(必要書類については、別途個別にご案内いたします。)

その他

  1. 支給額について、4月から7月分は「前年度」、8月から3月分については「支給月の属する年度」の市民税課税状況で決定します。
  2. 提出期限までに必要書類の提出がない場合は支給できません。(夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外に、月の初日から末日まで1日も出席しなかった場合も、当該月について支給されません。)
  3. 支給要件を満たさなくなった時〔退学、休学、婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった場合、所得限度超過等〕、課税状況、住所変更(扶養義務者も含む)した時は、14日以内に届出してください。要件を満たさなくなった場合は、当該月の翌月より支給を停止します。
  4. 1年以上の期間にわたり給付を受ける場合は、毎年4月に当該年度分の給付申請が必要です。

高等職業訓練促進資金貸付事業について

高等職業訓練促進資金貸付事業とは 

 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在籍する方に対して、入学準備金と就職準備金の貸付けを行います。養成機関の課程を修了して資格取得した日から1年以内に就職し、かつ取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合は、返還債務の全部の免除ができます。入学準備金に限り、専門実践教育訓練給付金及び自立支援教育訓練給付金は併用できません。

 詳しくは、社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会へ 電話 045-311-8753


このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.