ちがさき保育士就職奨励金


ページ番号 C1031824 更新日  令和6年4月9日


ちがさき保育士就職奨励金

茅ヶ崎市保育士就職奨励金等について

茅ヶ崎市内の認可保育所等に新たに勤務する保育士に対して奨励金を交付します。

概要は以下のファイルを、詳細については下記をご確認ください。

趣旨

「ちがさき保育士就職奨励金等」の趣旨は、保育の実施に必要となる保育士(保育教諭)の人材確保及び離職防止を図ることです。

対象となる保育士


 

交付対象要件

交付額

保育士就職奨励金(就職して1年目の職員が対象)、保育士就労継続奨励金(就職して2年目の職員が対象)共通の要件

(1) 保育士資格を有する者であること。

(2) 市内の認可保育所等(注2)で勤務を開始した者であって、保育士又は保育教諭として勤務する者であること。(認可保育所等を運営する法人と直接雇用であること。)

(3) 1月当たり20日以上かつ1日当たり6時間以上の勤務を常態とすること。

(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号)第2条第4項に規定する暴力団員等でないこと。

保育士就職奨励金(就職して1年目の職員が対象)の要件

(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において、就職した者であること。
(2) 2年以上継続して保育士又は保育教諭として勤務することが見込まれること。
(3) 市内の認可保育所等で勤務を開始した日前に市内の保育施設等(注3)で勤務していた場合(事務職やパートでの勤務も含む。)にあっては、直近の退職した日から1年を経過していること。
(4) 市内の認可保育所等で勤務を開始した日前に市外の認可保育所等で勤務していた場合にあっては、異動に伴い同一法人の運営する市内の認可保育所等での勤務を開始した者でないこと。
(5) 過去に保育士就職奨励金の交付を受けていないこと。

保育士就労継続奨励金(就職して2年目の職員が対象)の要件

(1) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間において、就職した者であること

(2) 保育士就職奨励金の交付決定を受けた者であって、保育士又は保育教諭として勤務開始日から1年を経過した者であること

(3) 過去に保育士就労継続奨励金の交付を受けていないこと

1年目:10万円

2年目:10万円(注1)

(注1)保育士就労継続奨励金の交付を受けるには、勤務開始後1年を経過してから別途申請が必要です。

(注2)認可保育所等:保育所(公設公営除く)、認定こども園(地方裁量型除く)、小規模保育事業及び事業所内保育事業を実施する施設

(注3)保育施設等:認可保育所等、幼稚園、認可外保育所、児童発達支援センター、児童クラブ、児童養護施設

申請から交付までの手続き

1.申請書等に必要事項を記載し、市保育課へ提出

勤務開始日から3ヶ月以内に申請が必要です。(保育士就労継続奨励金の場合は、勤務開始後1年を経過した日から3か月以内)
書類等の確認のため、原則、申請者ご本人による提出が必要です。

2.交付が決定されたら請求書を保育課へ提出

申請書に基づき、市が交付を決定し通知します。
その決定通知に同封の請求書をご提出ください。

3.ちがさき保育士就職奨励金等の交付

請求書が到着してから30日以内に指定の口座へ振込みます。

申請時に提出が必要な書類

【注意事項】

申請書類(様式)


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 管理整備担当
電話:0467-81-7173


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.