養育医療給付について


ページ番号 C1004036 更新日  令和5年5月17日


養育医療給付とは

 母子保健法に基づき、養育のため入院を必要とする未熟児に対して医療給付を行います。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、自己負担額を公費負担します。

対象となる方

次に掲げるいずれかに該当する方

  1. 出生時の体重が2,000g以下
  2. 運動不安・痙攣・運動異常
  3. 体温が摂氏34度以下
  4. 呼吸・循環器・消化器系症状
  5. 異常に強い黄疸

年齢制限

1歳未満

医療機関

指定された医療機関のみ

必要書類など

 申請書等の用紙はこども政策課にて配布、もしくは下記よりダウンロードできます。記入事項や必要書類について詳しくは電話等にてご確認ください。

  1. 対象となる未熟児の健康保険証
  2. 養育医療給付申請書
  3. 養育医療意見書(医師が記入)
  4. 世帯調書
  5. 同意書
  6. 所得確認書類(所得を確認する方の同意書があれば提出不要)
    ・生活保護受給中の方は生活保護受給証明書の提出が必要です。(福祉事務所が発行)
  7. 本人と扶養義務者の個人番号カード等(注)

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169


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