ページ番号 C1004037 更新日 令和5年4月1日
障害者自立支援法で定める自立支援医療として、障がいのある児童が自立した日常生活又は社会生活を営むために、障がいの除去ないし軽減を目的とした医療費等の支給を行います。
医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療費の1割(所得に応じた自己負担上限額があります)と入院時食事療養費を自己負担として医療機関にお支払いいただき、残りの自己負担額を公費負担します。また、医師の判断で治療用装具が必要となり、その費用を支払った場合には公費負担の対象となり市(こども政策課)に請求できますが、費用の1割(医療費と合わせてひと月あたりの自己負担上限額を適用)は自己負担となります。
(注釈)市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯については、給付対象とならない場合があります。
都道府県等が指定する「指定自立支援医療機関(育成医療)」
次の書類をこども政策課へ提出してください。
申請書等の用紙は、こども政策課にて配布しております。
【診療開始月において生活保護を受給されている方】福祉事務所の受給証明書
【受診者の保護者が非課税の方】受診者の保護者の収入が確認できる書類(収入証明、年金・各種手当の証書等(写))
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169
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