ページ番号 C1004813 更新日 令和5年12月18日
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
国内に居住している0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月31日)前の児童を養育されている方(茅ヶ崎市在住の主な生計者)に支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
次のいずれかに該当する方に支給されます。
(注釈)教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
年 齢 | 支給月額 |
---|---|
0〜3歳(3歳になるお誕生月まで) | 15,000円 |
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注釈)受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給月額は、児童1人につき一律5,000円となります。
(注釈)第3子とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。
児童手当には所得制限があります。
所得は世帯合算ではなく、受給者(申請者)の所得のみで判定します。
税法上の扶養親族の数 |
所得制限限度額 (手当が減額になる基準額) |
所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
(注釈)1月から5月分の手当は申請者の前々年の所得、6月から12月分は前年の所得により判定します。
(注釈)所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額の合計」をいいます。
(注釈)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
(注釈)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき、所得制限限度額に6万円を加算します。
【控除額】
一律控除額8万円(社会保険料相当額)
給与所得または、公的年金等に係る所得控除 最大10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親(35万円)、寡婦(27万円)
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
6月 | 2月分、3月分、4月分、5月分 |
10月 | 6月分、7月分、8月分、9月分 |
2月 | 10月分、11月分、12月分、1月分 |
(注釈)原則、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
(注釈)手当は支給月の10日(金融機関の休業日の場合は前日)に銀行振込みで支給されます。
(注釈)手続きをした日によって支給時期が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
(注釈)公務員の方は勤務先への申請が必要です。(勤務先からの支給となるため)
(注釈)出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをされた場合は、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。(月末特例)
(注釈)15日目が閉庁日(土曜、日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。
(注釈)公務員の方は勤務先へご確認下さい。
受付は月曜日から金曜日 8時30分から17時です。(休日・年末年始を除く)
次の手続きについては、電子申請システムからの受付が可能です。
申請の際は、次のリンク先をご参照ください。
(注釈)申請の際はe-kanagawa電子申請への事前登録が必要になります。
(注釈)第2子以降出生の場合は、2(健康保険証)が必要です。(児童が別居の場合は3・4も必要)
(注釈)状況により、1から4以外に必要書類の提出を求める場合があります。
(注)必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
令和4年6月より、原則、現況届の提出が不要になりました。
ただし、次に該当する引き続き提出が必要な方へはご案内を送付しますので、ご提出ください。
6月30日(郵送の場合は必着)
現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当・特例給付の支給を受ける権利が消滅し、受給できなくなります。
児童手当の全部又は一部を寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいと希望される方は、寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169
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