ページ番号 C1004815 更新日 令和6年4月11日
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進することを目的に、父母の離婚等によって、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している方(ひとり親家庭等)、または母もしくは父に代わって児童を養育している方(養育者)。
《支給要件》
<児童が以下に該当する場合>
<母(父)または養育者が以下に該当する場合>
所得制限により、児童扶養手当額は次のとおりとなります。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
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児童が1人のとき | 月額45,500円 | 月額45,490円〜10,740円 |
児童が2人のとき | 月額56,250円 | 月額56,230円〜16,120円 |
児童が3人のとき |
月額62,700円 |
月額62,670円〜19,350円 |
(注)一部支給及び子の加算額は、申請者の所得額に応じて決定されます。
(注)対象児3人目以降の加算額については、所得に応じて1人につき6,450円〜3,230円加算されます。
公的年金等(注1)を受けることができるときは、児童扶養手当額の全部または一部を受給できません。公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにお手続きください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金等を受給し、手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当を返還していただく場合があります。
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(注2)平成26年12月1日より児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金等の金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳細は下記リンク先でご確認ください。
(注3)令和3年3月1日より児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直され、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を受給できるようになりました。詳細は下記リンク先でご確認ください。
『児童扶養手当月額ー公的年金月額=支給月額』となります。 【例】45,500円(児童扶養手当月額)ー10,000円(公的年金月額)=35,500円(支給月額) |
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扶養親族等の人数 |
申請者本人 |
扶養義務者/配偶者 /孤児等の養育者 |
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全部支給 | 一部支給 | |||||
収入ベース |
所得ベース |
収入ベース |
所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |
0人 | 122万円 | 49万円 | 311万4千円 | 192万円 | 372万5千円 | 236万円 |
1人 | 160万円 | 87万円 | 365万円 | 230万円 | 420万円 | 274万円 |
2人 | 215万7千円 | 125万円 | 412万5千円 | 268万円 | 467万5千円 | 312万円 |
3人 | 270万円 | 163万円 | 460万円 | 306万円 | 515万円 | 350万円 |
4人 | 324万3千円 | 201万円 | 507万5千円 | 344万円 | 562万5千円 | 388万円 |
(注)申請者の所得額が一部支給の所得制限額以上となる場合は、支給対象外となります。
(注)扶養義務者の所得額が所得制限額以上となる場合は、支給対象外となります。
(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
所得額 = 年間収入額 ー 給与所得控除額(事業収入の場合は必要経費)+ 養育費(申請者が父母の場合)ー100,000円(基礎控除引き上げ相当額)ー 80,000円(社会・生命保険料相当額)ー 諸控除 |
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(注)直近の源泉徴収票(給与所得控除後額が所得の目安)や確定申告書をご確認ください。
(注)養育費を申請者または児童が受け取っている場合、年間受取額の8割相当額を所得額に加算します。
(注)基礎控除引き上げ相当額については、給与所得や公的年金等に係る所得額が10万円以上ある場合に適用(10万円未満の場合は所得額と同額)します。
控除項目 |
控除額 |
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老人扶養親族(申請者) | 100,000円 |
老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者) | 60,000円 |
老人控除対象配偶者(申請者または養育者) | 100,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特定扶養親族および控除対象扶養親族(申請者または養育者) |
150,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除(申請者を除く) |
270,000円 |
ひとり親控除(申請者を除く) | 350,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
(注)控除対象扶養親族とは、令和4年12月31日時点で年齢が16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした扶養親族をいいます。
児童扶養手当は窓口で認定請求の手続を行い、市長の認定を受けた後に支給されます。
手続に必要な書類等については、必ず窓口でご確認ください。
(注)母(父)と子の戸籍が別の場合は、各1通ずつ戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
(注)離婚日が反映された母(父)と子の戸籍謄本(全部事項証明)をご用意ください。
(注)外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要な場合があります。
(注)代理人による認定請求(申請)はできません。
(注)奇数月の11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)に振り込まれます。
(注)登録されている金融機関によって振り込みが遅れる場合がありますのでご注意ください。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届提出する必要があります。受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童扶養手当の受給開始から5年、ひとり親家庭になってから7年(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から起算します。)を経過した場合等に、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止となります。
一部支給適用除外事由(就業している等)に該当する場合は、所定の届出があれば、一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は行われません。対象となる方には6月下旬に案内を送付しますので、現況届の手続の際にご提出ください。
(注)所得の状況や家族の状況に変動があった場合は、この限りではありません。
(注)「適用除外事由届出書」及び添付書類については、「5年を経過する等の要件」に該当した以降の現況届の時にも原則、毎年提出が必要になります。
以下のときは、速やかにお手続きください。手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
電話:0467-81-7169
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