ページ番号 C1004815 更新日 令和3年3月5日
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母子世帯や父子世帯等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護し生計を同じくする母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方。
(注)所得制限があります。
《支給要件》
公的年金等(注1)を受けることができるときは、児童扶養手当額の全部又は一部を受給できません。公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにお手続ください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
(注1)遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(注2)平成26年12月1日より児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金等の金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳細は下記リンク先でご確認ください。
(注3)令和3年3月1日より児童扶養手当と障がい年金の併給調整が見直され、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合,その差額分を受給できるようになりました。詳細は下記リンク先でご確認ください。
<児童が以下に該当する場合>
<母(父)または養育者が以下に該当する場合>
令和2年度(令和元年分)所得:令和2年10月から令和3年9月に申請の場合
扶養親族等の数 |
手当の全額を受給できる 請求者の所得 |
手当の一部を受給できる 請求者の所得 |
配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者の所得 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
扶養親族等の数 |
手当の全額を受給できる 請求者の収入 |
手当の一部を受給できる 請求者の収入 |
配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者の収入 |
---|---|---|---|
0人 |
1,220,000円未満 | 3,114,000円未満 | 3,725,000円未満 |
1人 |
1,600,000円未満 | 3,650,000円未満 | 4,200,000円未満 |
2人 | 2,157,000円未満 | 4,125,000円未満 | 4,675,000円未満 |
3人 | 2,700,000円未満 | 4,600,000円未満 | 5,150,000円未満 |
4人 | 3,243,000円未満 | 5,075,000円未満 | 5,625,000円未満 |
(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
(注)児童の父または母からの養育費を請求者または児童が受け取っている場合については、その金額の80%を所得として含みます。
(注)下記諸控除がある場合は、所得から控除します。
項目 |
控除額 |
---|---|
老人扶養親族(請求者) | 100,000円 |
老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者) | 60,000円 |
老人控除対象配偶者(請求者または養育者) | 100,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
障がい者控除 | 270,000円 |
特定扶養親族および控除対象扶養親族(請求者または養育者) |
150,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除(請求者を除く) |
270,000円 |
特別寡婦控除(請求者を除く) | 350,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
(注)控除対象扶養親族とは、平成30年12月31日時点で年齢が16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
所得制限により、次のいずれかになります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童が1人のとき | 43,160円 | 43,150円〜10,180円 |
児童が2人のとき | 10,190円を加算 | 10,180円〜5,100円を加算 |
児童が3人以上のとき |
3人目以降1人につき 6,110円を加算 |
6,100円〜3,060円を加算 |
(注)所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
(注)手当額は児童扶養手当法第5条の2の規定により、改正されています。
児童扶養手当法により支給開始月の初日から起算して5年、3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部を支給停止することとされています。
次の1から5に該当する方は、市より送付する必要書類を期日までに郵送又は窓口に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。(審査あり)該当する方には別途、通知を郵送します。
手当は子育て支援課の窓口で認定請求の手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
手続きに必要な書類等については、必ず子育て支援課の窓口でご確認ください。
支給の開始
市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給日
1月(11〜12月分)、3月(1〜2月分)、5月(3〜4月分)
7月(5〜6月分)、9月(7〜8月分)、11月(9〜10月分)
(注)各月とも11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)
(注)登録されている金融機関によって支払が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
市長の認定を受けた受給者の方の前年の所得の額や、支給要件を確認し、その年の11月から翌年の10月までの手当を支給できるかどうかを審査するための手続きです。
(注)所得制限による手当の支給停止の方も現況届の提出が必要です。
以下のときは、速やかにお手続ください。手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
電話:0467-82-1111
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