ページ番号 C1005064 更新日 令和5年7月12日
赤羽根第二青少年広場及び芹沢富士見台青少年広場ともに、利用するにあたって、使用団体登録票の提出を必要とします。初めて使用する団体は、使用団体登録票、名簿、会則又は規約を青少年課に提出し、登録が完了してから予約し、使用することができます。書類は青少年課窓口でお渡しします。
また、継続して使用する場合は、毎年2月末日までに登録の更新書類一式を青少年課に提出します。
継続に必要な書類は青少年課から郵送します。
本青少年広場を利用できる方は、青少年の個人及び団体とし、原則として茅ヶ崎市に在住、在学、または在勤する方で、下記のいずれかに該当するものとします。
(1)小学生以上の青少年及びその団体(グループ)
(2)青少年と同行する保護者・指導者
(3)その他「青少年課長」が適当と認める者及び団体
使用の申込み期間は、原則、使用する日の存する月の前月1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)から予め決められた随時受付期間までとします。ただし、教育委員会が特に必要と認めた事業で使用する場合、この限りではありません。
使用時間は、原則午前1単位、午後1単位とします。
3月から11月 | 12月から2月 | |
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午前区分 | 9時から13時 | 9時から13時 |
午後区分 | 13時から17時 | 13時から16時30分 |
使用団体の1か月の申し込み可能な使用時間は4単位です。
ただし、ほかの使用申し込みがない場合、あらかじめ決められた随時受付期間にも6単位を限度に申込できます。
同広場の鍵の開閉は管理人が行います。予約した使用開始時間と使用終了時間に確実に広場にいてください。
子どもの送迎等で広場使用時間中に広場に使用者が一人もいない状況は避けてください。広場には最低一人はいるようにしてください。誰もいない状況で広場の鍵が開いている場合は施錠します。
使用開始時に広場管理人より使用記録票を受け取り、使用終了時に管理人に提出してください。
(注)使用時間変更や使用予定をキャンセルする場合、原則として使用日の3日前までに青少年課まで報告してください。
また、悪天候等やむを得ない事情により、土・日曜日、祝日に使用時間変更や使用予定をキャンセルする場合、使用予定時間の1時間前までに、必ず青少年課の休日連絡先までその旨を報告してください。
赤羽根第二青少年広場について、除草作業への協力をお願いしています。
使用団体に開催日程等のお知らせをいたします。
教育推進部 青少年課 育成担当
電話:0467-81-7227
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