ページ番号 C1005139 更新日 令和5年7月28日
(1) 使用者は使用の前後に、決定書を学校管理者に必ず提示してください。また、開始時の準備は許可開始時間以降、終了時の片付けは許可終了時間前に行うなど、使用を許可された時間を厳守 して下さい。
(2) 使用料の支払いが必要な場合は、決定書に同封してある納付書で納付期限までにすみやかに納付してください。
(3) 学校施設使用料条例、学校施設使用規則及び許可条件を守ってください 。
(4) 校舎(教室等)、屋内運動場は、土足入場を厳禁とします。また、建物設備の保存及び火気には特に注意してください。なお、学校敷地内は禁煙になっていますので、喫煙はご遠慮ください 。
(5) 使用許可を受けた場所以外には、みだりに立ち入らないでください。
(6) 使用後は施設、備品等を原状に回復するとともに、きれいに清掃し、ごみは必ず持ち帰ってください。
(7) 施設、窓ガラス及びその他器具等を破損した場合は、直ちに学校責任者に報告してください。原則、弁償いただくことになりますので、予めご承知おきください。
(8) 車での利用は最小限にしてください。また、近隣での路上駐車は迷惑行為となりますので、おやめください。
(9) 近隣住民に騒音ととられる行為はしないでください。学校の多くは住宅地にあり、早朝の利用時間前や夜間の利用時間後は特に音が響きますので、十分注意してください。
(10) 利用に関して近隣住民等から苦情があった場合は、利用団体で対応してください。とくに、ボールが隣地に入ってしまった場合などは、苦情の有無に拘わらず、責任者が誠意をもって対応してください。
5月8日以降の学校施設使用に係る感染症対策については、同日以降の茅ヶ崎市立小・中学校における対応の変更を踏まえ、次のとおりとすることとしましたので、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
学校教育上支障のない範囲で市内の各小・中学校の施設(体育館・運動場・教室等)を使用することができます。使用にあたっては、学校施設の使用申請をしていただき、原則、使用料を納付していただきます。
使用時間:8時30分から21時まで
申請方法は、事前に学校とスケジュールを調整した上で、「茅ヶ崎市立学校施設使用許可・使用料減免申請書」を直接学校へ提出し、学校長の承認を得た後、教育施設課で許可書を発行します。
(注)初めて使用する団体については事前に教育施設課までご連絡ください。
また、小学校の運動場及び体育館については別途学校体育施設開放運営委員会の加入が必要となるため、事前に教育施設課までご連絡ください。
施設名 | 午前 8時から12時まで |
午後 12時から17時まで |
夜間 17時から21時まで |
昼間 8時から17時まで |
全日 8時から21時まで |
---|---|---|---|---|---|
校舎(1教室につき) |
520円 |
620円 |
620円 |
1,150円 |
1,780円 |
屋内運動場 |
1,880円 |
2,300円 |
2,720円 |
4,190円 |
6,910円 |
施設名 | 午前 8時から12時まで |
午後 12時から18時まで |
夜間 18時から21時まで |
昼間 8時から18時まで |
全日 8時から21時まで |
---|---|---|---|---|---|
運動場 |
410円 |
620円 |
410円 |
1,040円 |
1,460円 |
(注)使用する目的などにより申請方法が異なります。なお、特別な場合を除き、通常の使用時間は8時30分からとなります。
次の施設を使用する場合は使用内容によって、教育施設課またはスポーツ健康課への事前登録が必要となりますので、次のページをご覧ください。
小学校の運動場及び体育館の使用については、次のページをご確認ください。
夜間照明施設(中学校運動場における夜間利用)については、次のページをご確認ください。
教育総務部 教育施設課 管理担当
電話:0467-81-7218
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